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仙台市宮城野区/名義預金を相続したケース

2022年12月

ご相談時の状況

[被相続人] 夫
[相続人] 妻、長男、次男
[相続財産]
・自宅土地 2,000万、自宅建物1,000万
・現預金 8,500万円(名義預金3,500万円含む)

ご相談内容

奥様名義の名義預金があること、小規模宅地の特例の適用を受けることが出来るかどうか、といったご相談を受けました。

実施した内容

小規模宅地の特例等の適用

自宅に小規模宅地等の特例を適用でき、特例適用前で2,000万円だった評価額が400万円に評価減となりました。

名義預金の調査

被相続人の預金と奥様の預金とを資金移動調査を実施いたしました。
結果として、3,500万円が被相続人の預金となり、相続財産に加えています。

名義預金とは

相続税申告における預貯金の取扱いについては、財産を所有していた人が亡くなった日、すなわち相続開始日現在の残高が相続財産となります。

口座名義人が被相続人以外のものであっても、実際に被相続人が金融機関に預け入れていたものは相続財産として扱います。被相続人の預貯金が贈与の手続きを経ずに他の家族の名義になっている場合、そのような預金を「名義預金」と呼びます。それらについても相続税申告することが必要です。

現預金の流れが最重要ポイント

相続税の税務調査でいちばん問題になるのは現金預金の取引内容です。特に名義預金の関係は詳しく調べられます。

税理士も申告書作成時には被相続人の過去何年間かの預貯金の流れを確認します。
特に大きい出金に関してはどこへいったのか、亡くなった日現在で他の家族の名義になっていないか等をよく調べます。

税務署に相続税の申告書が提出されると、税務署の担当官から関係のありそうな全ての金融機関に、相続が発生した日現在の被相続人、相続人やその家族の預貯金の残高と過去何年間かの預貯金の取引明細の問い合わせがあり、税務署が調査をはじめます。

相続に関しては、経験と実績のある相続専門の税理士にお願いすることで税務署対策もできます。当事務所は書面添付を標準業務としており、税務署からも高い評価を頂いております。まず一度、無料相談をご利用ください!

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