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遺言書の種類

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公正証書遺言書

作成方法

  1. 2人以上の証人の立会いの下で、遺言者が遺言の趣旨を口述し、公証人が筆記。
  2. それを公証人が、遺言者と証人に読み聞かせる(又は閲覧させる。)
  3. 遺言者及び証人が、筆記が正確であることを承認後、各自、署名・押印。
  4. 公証人が、その遺言書が定められた方式によるものである旨を付記し、署名・押印。

作成場所

原則として公証人役場で作成。但し、遺言者の居る病院、施設、自宅などに公証人が出張して作成することも可能。

家庭裁判所の検認

不要

長所

  1. 公証人が作成するため、内容が明確で証拠能力が高く、安全・確実な遺言である。
  2. 遺言書原本を公証人役場で保管するため、偽造・変造・隠匿の危険性がない。
  3. 字を書けない者でも作成できる。
  4. 遺言書の検認手続きを要しない。
  5. 被相続人の死後、どこの公証人役場からでも遺言書の有無が検索できる。

短所

  1. 公証人が関与するため、作成手続きが煩雑である。
  2. 遺言書の存在と内容を秘密にできない。
  3. 公証人の手数料等の費用がかかる。
  4. 証人2人以上の立会いを要する。

自筆証書遺言書

作成方法

遺言者が、遺言書の全文・日付(作成年月日)・氏名を自書し、押印。

※パソコンで作成したもの、ビデオ撮影、テープ録音などは不可。
※証人は不要。

但し、平成31年1月13日以降に作成された自筆証書遺言書については、パソコンで作成した目録や通帳のコピー、登記事項証明書など、自書によらない書面を添付することによって自筆証書遺言を作成することが出来るようになりました。(署名・押印部分以外は自書でなく、印字でもよい)。

作成場所

自由

家庭裁判所の検認

必要
但し、令和2年7月10日以降の自筆遺言について、法務局で保管する制度(自筆証書遺言保管制度)が始まりました。
これにより遺言書を法務局に持っていけば、保管の申請を行えるようになります。
この制度を利用すると、遺言書の紛失や第三者による改ざんを防げるだけでなく、開封のための家庭裁判所での検認の手続きも不要になります。

長所

  1. 自書し、押印すればよいため、いつでも、どこでも作成できる最も簡易な遺言書である。
  2. 証人は不要であり、遺言をした事実もその内容も秘密にすることができる。
  3. 自分一人で作成できるので、費用がかからない。

短所

  1. 詐欺・脅迫の可能性、紛失・偽造・変造・隠匿などの危険性がある。
  2. 形式上の不備で無効になったり、内容が不明確なためにトラブルが生じたりする可能性がある。
  3. 遺言の執行に当たって検認手続きを要する。

秘密証書遺言書

作成方法

  1. 遺言者が、遺言書に署名・押印後、遺言書を封じ、同じ印で封印。
  2. 遺言者が、公証人及び2人以上の証人の前に封書を提出し、自己の遺言書である旨及びその筆者の住所・氏名※を申述。
  3. 公証人が、遺言書の提出日と上記(2)の申述を封書に記載後、遺言者及び証人とともに署名・押印。

※遺言者の代筆者がいる場合は、その者の住所・氏名。

作成場所

原則として公証人役場で作成。但し、遺言者の居る病院、施設、自宅などに公証人が出張して作成することも可能。

家庭裁判所の検認

必要

長所

  1. 遺言書の存在を明確にして、その内容の秘密が保てる。
  2. 公証されているため、偽造・変造の危険性がない。
  3. パソコンで作成してもよいし、代筆も認められている。
  4. 定型的な処理のため、11,000円という低コストで作成できる。

短所

  1. 公証人が関与するため、手続きがやや煩雑である。
  2. 公証人が遺言書の内容を確認するわけではないので、内容の不備からトラブルが生じたりする可能性がある。
  3. 証人2人以上の立会いを要する。
  4. 遺言の執行に当たって検認手続きを要する。
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