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暦年贈与

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贈与税の特徴

  1. 贈与税には110万円の基礎控除があるため、110万円を超えた部分に贈与税が課税されます。
  2. 1月1日~12月31日までに贈与を受けたものが贈与税の対象となり、財産を取得した者が申告・納付します。

贈与税の計算

(贈与財産-110万円)×税率

贈与税の配偶者控除

[1] 制度の概要
贈与税の配偶者控除とは、婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、自宅(住宅購入資金を含む)の贈与が行われた場合に、最高2,000万円まで贈与税がかからないという制度です。贈与税の基礎控除と合わせると2,110万円まで贈与税がかかりません。
但し別途、不動産取得税や登録免許税がかかります。

[2] この制度の要件
(1) 婚姻期間が20年以上であること
(2) 贈与財産が自宅又は自宅を購入するための金銭であること
(3) 贈与年の翌年3月15日までに居住し、その後も引き続き居住をする見込みであること
(4) 贈与年の翌年3月15日までに贈与税の申告書を提出すること

[3] 自宅の贈与と住宅購入資金のどちらが有利なのか?
住宅購入資金よりも自宅の贈与の方が有利です。
なぜなら、贈与する不動産の価格は、相続税評価額で評価されるからです。
相続税評価額で評価した場合、土地の場合は路線価(公示価格の約8割)、建物の場合は固定資産税評価額(建築価額の約6~7割)に対して課税されるからです。住宅購入資金の場合は、贈与した金銭がそのまま評価額となります。

[4] 相続税対策として
贈与税の配偶者控除は、相続開始前3年以内の生前贈与加算の対象とならないので、相続対策としては非常に有効です。

[5] 譲渡対策として
居住用財産を売却した場合に、所有期間の長短に関係なく譲渡益から最高3,000万円まで控除できるという特例があります。これの特例は、居住用財産が夫婦共有の場合、夫婦それぞれにつき3,000万円づつ適用できるため、合計6,000万円までの譲渡益に税金がかかりません。また、3,000万円の特別控除の特例は、土地単独の譲渡では使えないため、居住用不動産を配偶者に贈与する時には、家屋部分も贈与しておくことが必要になります。

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