当税理士事務所の料金体系は、「相続税申請基本報酬」「加算報酬」「お客様にお選び頂くもの」の合計額となっており、各ご家庭ごと、相続の内容により報酬額が変わります。
必要なサービスを必要なだけ、安心してご依頼いただける料金体系を整えております。
相続税申告に通常必要な以下の業務をすべてご提供致します。
財産評価・財産目録の作成 | 相続税が1円でも低くなるように、不動産(土地・建物)を始めすべての遺産の相続税評価や特例適用の判定を行います。 |
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節税を考慮した遺産分割案のご提案 | 分割案によって相続税の総額が異なることも少なくありません。節税を考慮した遺産分割案のご提案を行います。 |
遺産分割協議書の作成 | 相続税申告や遺産の名義変更に必要となる遺産分割協議書作成のお手伝いを行います。 |
書面添付制度を適用した 相続税申告書の作成・提出 |
税務調査対策として、原則すべての案件に書面添付制度を適用しております。 |
多忙な方、外出を控えたい方にオススメの代行プランあります!
ご要望がございましたら、行政書士法人青木&パートナーズにて、以下のような業務も承っております。(なお、*の記載のあるものは、外部提携先のご紹介となります)
・申告に必要な資料の取得代行
・預金口座、証券口座等の名義変更や解約手続き
・相続人の調査
・不動産の名義変更(相続登記)*
・納税資金確保のための不動産の売却や活用のご相談*
遺産総額 | 報酬額 |
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~ 5千万円 未満 | 25万円 |
5千万円 以上 ~ 7千万円 未満 | 40万円 |
7千万円 以上 ~ 1億円 未満 | 50万円 |
1億円 以上 ~ 1.5億円 未満 | 65万円 |
1.5億円 以上 ~ 2億円 未満 | 80万円 |
2億円 以上 ~ 2.5億円 未満 | 100万円 |
2.5億円 以上 ~ 3億円 未満 | 120万円 |
3億円 以上 | 別途お見積り |
※遺産総額とは、借入金等の債務や葬式費用を控除する前の遺産総額であり、小規模宅地等の特例、配偶者の税額軽減、生命保険金・退職手当金の非課税枠を考慮する前の金額です。また、土地の評価について特殊な評価を行う場合は、それらの特殊な評価を行わない通常の評価による土地の評価額を基に計算致します。
※消費税は別途必要となります。
申告期限より2ヶ月以内のご依頼 | 相続税申告基本料金×20% |
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※申告にはお客様との複数回のやりとりが必要ですので、お客様の積極的なご協力をお願いいたします。
土地(1利用区分につき) | 6万円 |
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非上場株式(1社につき) | 10~20万円 |
相続人が複数の場合(2名以上の場合) ※1 | 上記基本報酬額×10%×(相続人の数-1) |
※1:5名以上の場合は加算対象となりません。
※消費税は別途必要となります。
準確定申告 ※1 | 基本料金(給与や年金のみ) 2万円 |
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不動産所得がある場合 +3万円~ | |
上場株式の譲渡などがある場合 +1万円~ | |
譲渡所得がある場合 +3万円~ | |
当事務所以外でのお打合せ ※2 | 10万円 |
※1:1月1日から亡くなられた日までの所得税を計算し、4か月以内に確定申告をしなければなりません。これを準確定申告といいます。
※2:通常3回~5回程度の打合せが必要となります。お伺いさせて頂く場合には別途費用が発生致します。
※消費税は別途必要となります。
※消費税は別途必要となります。
財産8千万円、土地2利用、相続人2名の場合、
基本報酬 [ 財産8千万円 ] | 50万円 |
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加算報酬 [ 土地2 ] (6万×2=12万円) |
12万円 |
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加算報酬 [ 相続人2名 ] (50万×10%×(2-1)=5万円) |
5万円 |
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報酬額合計:67万円
※消費税は別途必要となります。
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