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お客様の積極的なご協力が必要になりますがご対応可能です。申告にはお客様との複数回のやりとりが必要です。
申告期限より2ヶ月以内のご依頼の場合、「相続税申告基本料金×20%」となりますので、お早目にご相談ください。
相続税を支払う義務がある方は、相続開始から10ヶ月以内に申告しなければ、加算税等のペナルティがかかります。
ですので、申告期限内に相続税申告書を作成し申告を行うということが重要です。
当税理士事務所では、申告期限が迫っている方のご相談も承っております。
まずは、お気軽にご相談ください。
お電話、メール、Chatwork(チャットワーク)、Zoom(ズーム)などを活用し、県外の方のご相談も承っております。
まずはお気軽にご相談ください。
当税理士法人では「書面添付制度」を積極的に推進しております。
メリットの多い一方で、この添付書面作成により税理士が申告内容に関して一定の責任を負うことになるため、申告書作成に不正があった場合は税理士も罰せられることになり、書面添付制度を導入する税理士はそう多くはありませんが、当税理士法人では「書面添付制度」を導入しております。
まずはお気軽にご相談ください。
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