ホーム > 相続税申告の流れ
税理士法人青木&パートナーズは、相続税申告を専門にしている税理士と数多くのベテランスタッフの他、国税出身のOBが顧問として在籍しております。
明確な料金体系のもと、長年の実績と経験により、お客様にご満足頂ける「高品質」な申告書を作成致します。当税理士事務所にご依頼いただいた場合の「無料面談から相続税申告を完了するまで」の流れをご説明いたします。
相続が発生されましたら、まずはお電話、チャットワーク又はメールでお問い合わせください。
面談に下記のものをご用意いただけるとより詳しくご説明できます。
相続税申告のセルフチェックシートをご用意しております。ご記入のうえ無料面談をお申込みください。
初回面談でお預かりした資料をもとに、改めて申告内容や見積書のご提示をさせていただきます。
をわかりやすくご説明いたします。
ご提案の段階で、ご同意いただければ、契約書を作成させて頂きます。
もちろん、後日ご連絡いただいても構いません。
必要書類のご案内をさせていただきますので、お客様の方でご用意をお願いいたします。書類が揃いましたら、再度ご来社頂き、書類のご確認とお預かりをさせていただいております。
別途、オプションによりお伺いさせて頂くことも可能です。
通常、3回~5回の打合せが必要となります。
現預金、有価証券、生命保険、土地家屋等、すべての財産を調査し、財産目録を作成いたします。
最大限の節税を考慮し、各種財産の評価を行います。
財産の評価を行うにあたっては様々なポイントがあります。特に、土地の評価については様々な特例や評価減の適用があり、税理士によって評価額が大きく異なることがあります。
税理士法人青木&パートナーズは、豊富な実例をもとに、各種特例や評価減を検討し、土地の評価を最大限下げるように評価を行っております。最大限の節税を考慮し、各種財産の評価を行います。
税務調査で追加の税金を払わないために! |
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税務調査は、相続税申告全体の約10%、10人に1人の割合で実施されています。そして、調査が行われた中で8割以上の申告書に申告漏れが指摘されています。 申告漏れとして指摘されやすい項目は以下の通りです。 青木&パートナーズでは、税務調査でこのような指摘を受けないため、最低でも被相続人様の過去5年分の通帳を確認させて頂き、預金調査を実施させて頂いております。 「書面添付制度」とは、税務の専門家としての権利です。 |
「書面添付制度」とは、税務の専門家としての権利です。
税理士が「相続税申告書」作成にあたり、依頼者からどのような資料等の提供を受け、どの資料を基に計算し整理し「相続税申告書」を作成した等について添付書面に記載する制度です。当税理士法人では、申告書の品質を保証するためにこの「書面添付制度」を標準業務としております。
トータルの税負担を考えて配偶者がどのくらいの割合で取得したほうがいいか、又、2次相続を考慮した分割協議案のシミュレーションをご提示させて頂き、遺産分割の参考にしていただきます。また、これらシミュレーションに基づいた遺産分割協議書の作成のご支援もさせて頂きます。
相続税の申告は、相続発生日の翌日から10か月以内に行います。
申告書は税理士法人青木&パートナーズにて税務署に提出いたします。
預金通帳、有価証券等の名義変更のお手伝いをいたします。
〒983-0852
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