ホーム > 相続豆知識 > [相続人・相続調査] 面識のない相続人がいる場合
遺産を相続するためには、まず戸籍収集によって相続人を調査したうえで、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。
しかし、戸籍を集めてみると異母兄弟や認知した子が判明することがございます。
仮に被相続人(亡くなった方)と生前に交流がなかったとしても、子どもである以上は相続権が発生しますので、遺産分割内容に同意得たうえで、全員の実印と印鑑証明書が必要になります。
この場合、まずは他の相続人と連絡を取って、相続が発生した旨を伝える必要がありますが、そのためは先方の住所を特定しなくてはなりません。
他の相続人の住所を調べるには、被相続人の戸籍からたどって先方の戸籍を取得して住所を調べていきます。
なお、この戸籍の収集による調査は、グループ会社である行政書士法人青木&パートナーズにご依頼いただくことも可能です。
遺産分割協議に協力してもらうために、まずは書面で連絡し、相続発生の旨を伝えて協力を依頼します。
その際には、下記の事項を記載して、詳しく説明します。
①相続が発生した旨
②相続財産の内容
③法定相続分
場合によっては遺産分割案
先方にとっては突然のことですので、丁寧に事情を説明し、まずは連絡をしてもうように依頼するのがよいでしょう。
相続に関わるご相談は仙台相続あんしんセンターにお任せください。相続の専門家がチーム体制でご相談に親身に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。予約受付専用ダイヤルは0120-311-315になります。お気軽にご相談ください。
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