2015年1月に相続税の基礎控除額が従来の6割(5,000万円→3,000万円)まで引き下げられ、これまで相続税の申告が必要なかった不動産オーナーの方でも相続税を申告するケースが増えています。
また、小規模宅地の特例を活用することで、不動産の評価額を減額できる可能性がございます。但しこの小規模宅地の特例は「申告要件」がついているため、この特例を受けるためには必ず相続税の申告をしなければなりません。
■不動産オーナー様から頂く質問
相続財産の多くが不動産で現預金があまりなく、納税資金が確保できない。
相続対策をしてこなかったため、相続税がどのくらい発生するか分からない。
二次相続まで考えた遺産分割案を一緒に考えて欲しい。
不動産評価に強い税理士に相談したい。
■税理士によって不動産の評価方法は異なります。
相続された土地が一定の条件に該当する場合は、土地・不動産の評価を減額することができ、相続税節税の可能性がございます。
不動産の評価方法は税理士によって千差万別です。相続税専門の税理士にご依頼頂くことで評価額に大きな開きが生じる可能性がございます。
- 間口が狭く、奥行きが長い土地やいびつな土地
- がけ地を含む土地
- 地下に鉄道や高速道路などが通っている土地
- 墓地に隣接している土地
- 騒音・悪臭などにより活用が難しい土地
- 容積率が変わる土地
- 高圧電線が通っている土地
- 建物の建築・建替えが難しそうな土地
- 都市計画道路や区画整理の予定がある土地
- 道路との間に水路を挟んでいる土地
- 道路と地面の間に高低差がある土地
- 突き当たり道路に面した土地
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