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解決事例

相続時精算課税制度を利用した生前贈与があるケース

2026年3月

ご相談時の状況

被相続人
相続人 母、長男
相続財産 ・預貯金 2,500万円
・自宅不動産 2,200万円
・生前贈与財産 1,500万円(長男への住宅取得資金援助。相続時精算課税を選択)

ご相談内容

父は生前、長男に対して住宅取得資金を援助しており、その際に相続時精算課税を選択していました。
相続発生後、通常の相続財産に加えて、この生前贈与分をどのように取り扱うべきか分からず、ご家族は相続税申告をどのように進めればよいか悩まれていました。
特に、過去の贈与時に提出した贈与税申告の内容が曖昧になっており、相続時に加算すべき金額や、申告の要否判定をどのように行うべきかが不明確な状態でした。
相続時精算課税は、贈与時だけで完結する制度ではなく、贈与者が亡くなった際に相続財産へ一定の方法で加算して相続税を計算する仕組みであるため、まずは過去資料と相続財産の全体像を正確に整理する必要がありました。

実施した内容

■ 生前贈与の内容と相続時精算課税の適用状況を確認
まず、長男が過去に父から受けた住宅取得資金贈与について、相続時精算課税が適正に選択されているかを確認しました。贈与者・受贈者の関係、選択届出書の提出状況、贈与年分ごとの金額を順に確認し、今回の相続で加算対象となる生前贈与財産の範囲を明確にしました。相続時精算課税は一度選択すると同じ贈与者からの贈与について継続適用となるため、その前提整理を丁寧に行いました。
 
■ 贈与時の申告書類や過去資料を整理
次に、贈与税申告書、相続時精算課税選択届出書、贈与契約に関する資料、住宅取得資金の流れが分かる通帳記録などを整理しました。過去資料を先に固めることで、相続時にどの価額を基準に確認すべきかが明確になり、申告書作成の土台を整えることができました。相続時精算課税では、相続税計算上、原則として贈与時の価額を基に取り扱うため、当時の資料確認が重要になります。
 
■ 相続財産と生前贈与財産を区分して一覧化
預貯金2,500万円、自宅不動産2,200万円という本来の相続財産と、相続時精算課税の適用を受けた生前贈与財産1,500万円を分けて一覧化しました。その上で、相続税の申告要否判定では両者を切り離さずに確認し、ご家族にも「遺産分割の対象となる財産」と「相続税計算上加算して確認すべき財産」の違いを分かりやすくご説明しました。今回のご相談では、単純合計で6,200万円となり、相続人2名の場合の基礎控除額4,200万円を上回るため、相続税が発生し、申告・納付が必要となります。相続時精算課税の適用財産は、贈与者の死亡時に相続財産へ加算して相続税額を計算します。
 
■ 相続税申告に必要な加算対象財産を確認
生前贈与分について、相続時精算課税による加算対象財産としてどこまで申告書へ反映すべきかを確認しました。今回の贈与額1,500万円は相続時精算課税の特別控除額の範囲内であったため、贈与時の負担は生じていませんでしたが、その分を相続財産に加算して相続税が計算される点をご家族にご説明しました。その上で、課税価格の合計から基礎控除額を差し引いた課税遺産総額をもとに相続税総額を試算し、各相続人の取得財産に応じた納付額の見通しを共有しました。制度上、相続時精算課税適用財産は相続税の計算に組み込み、既に納めた贈与税相当額は一定の方法で精算することになるため、過去申告とのつながりを意識した確認が不可欠です。
 
■ ご家族へ制度の仕組みと申告の流れを分かりやすく説明
最後に、ご家族へ相続時精算課税の仕組み、遺産分割との関係、必要書類、申告までの流れを順序立ててご説明しました。生前贈与があると手続きが複雑に感じられますが、相続財産と過去贈与を整理して確認していけば、申告と納税の見通しは明確になります。ご家族が安心して手続きを進められるよう、制度の専門用語をできるだけ避け、実際の申告書作成の流れに沿ってご案内しました。

相続時精算課税制度とは?メリット・注意点をわかりやすく解説
 

提案のポイント

■ 相続時精算課税は「相続時までがセット」
相続時精算課税は、贈与をした時点で手続きが終わる制度ではありません。贈与者が亡くなった際に相続税計算へつながるため、生前から申告書類や贈与額を継続して管理しておくことが大切です。
 
■ 過去の贈与資料は早めに確認
相続開始後に過去資料を探し始めると、確認漏れや申告期限への遅れにつながりやすくなります。早い段階で贈与税申告書や届出書を確認することで、加算対象財産の整理や税額計算をスムーズに進めることができます。
 
■ 遺産分割と税務申告は一体で考える
遺産分割の対象財産だけを見て進めてしまうと、税務上の加算財産とのズレが生じることがあります。相続財産と生前贈与財産を一体で把握し、ご家族全体で共有しながら進めることで、申告と分割の両面で無理のない対応が可能になります。

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