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相続時精算課税制度とは?メリット・注意点をわかりやすく解説

この記事でわかること

①相続時精算課税制度の仕組みをやさしく理解できます
②暦年課税との違いとメリット・デメリットが整理できます
③自分に合う制度かどうかの判断基準がわかります

 
相続時精算課税は「早めに財産を移したい人」に向いた制度ですが、一度選ぶと原則戻せないため慎重な判断が必要です。
メリットだけでなく、将来の相続まで見据えて検討することが重要になります。

相続時精算課税制度とはどんな仕組みか

相続時精算課税制度とは、原則として60歳以上の父母または祖父母などから、18歳以上の子または孫などに対し、財産を贈与した場合において選択できる贈与税の制度です。
そして将来、贈与者である父母または祖父母などの相続税の計算の際、相続財産の価額に相続時精算課税の贈与時の価額を加算して相続税額を計算します。
 
基本的な仕組みは次のとおりです。

・累計で2,500万円までの贈与は原則非課税
・2,500万円を超えた部分に対しては一律20%の贈与税
・将来の相続時に、これまでの贈与額を相続財産に加算して精算

 
つまり、「今は課税を抑え、最終的に相続でまとめて計算する」仕組みです。
なお、2024年以降は年110万円の基礎控除が新設され、一定の範囲で使いやすくなっています。

相続時精算課税制度と暦年課税の違いを整理

贈与税には、もう一つ「暦年課税」という一般的な制度があります。

暦年課税

・毎年110万円まで非課税
・超えた部分に累進税率(高い税率)
・毎年リセットされる
・相続時の持ち戻し(一定期間)がある

相続時精算課税
・累計2,500万円まで贈与税は非課税
・一度選ぶと暦年課税に戻れない
・相続時にまとめて精算
・2024年以降は年110万円の控除あり 

大きな違いは、
・毎年コツコツ非課税にするか(暦年課税)
・まとめて早く移転するか(相続時精算課税)

という点です。

相続時精算課税制度のメリットとは

早い段階で大きな財産を移せる
2,500万円まで一度に移転できるため、不動産やまとまった資金の贈与に向いています。

将来値上がりする財産に有利な場合がある
贈与時の評価額で相続時に精算されるため、将来値上がりが見込まれる資産は有利になる可能性があります。

相続トラブルの予防につながることも
生前に財産を分けておくことで、相続時の分割争いを防ぎやすくなります。
仙台・宮城でも、不動産の生前移転を目的に活用されるケースが見られます。

向いているケース・向いていないケース

制度は便利ですが、すべての人に適しているわけではありません。

向いているケース

・まとまった財産を早めに渡したい
・将来値上がりが見込まれる資産がある
・相続対策を早めに進めたい

向いていないケース
・少額を毎年コツコツ贈与したい
・制度を柔軟に使い分けたい
・将来の相続税負担が読めない

制度を選ぶ際に確認したい注意点

原則として取り消しができない
選択届を提出すると、同じ贈与者からの贈与は期間無制限で相続財産に加算されます。

相続税が増える可能性もある
贈与時は非課税でも、最終的に相続財産に加算されるため、結果的に税負担が軽くならないケースもあります。

小規模宅地等の特例などとの関係
相続時精算課税制度を利用して贈与した宅地には、小規模宅地の特例は使えなくなります。

専門家への相談が重要

制度の選択は、家族構成や財産内容、将来の見通しによって大きく変わります。
仙台・宮城エリアでも、制度選択によって結果が大きく変わるため、事前のシミュレーションが重要です。
当法人では、相続に関する無料相談を承っております。どうぞお気軽にご相談ください。
予約受付専用ダイヤルは0120-311-315になります。
 
相続税の申告が関係する方は「【相続税】申告に必要な書類・手続きチェックリスト(完全ガイド)」
相続手続き全体の流れは「相続の流れ」もあわせて確認しておくと安心です。
 
※2026年6月時点での情報です。

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