相続の開始から申告期限の10か月までの標準的な流れは次の通りです。
3か月以内 | 被相続人の死亡(相続の開始) | 死亡届の提出 |
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葬儀 | 葬式費用の領収書の整理・保管 | |
四十九日の法要 | ||
遺言書の有無の確認 | 家庭裁判所の検認・開封 | |
遺産・債務・生前贈与の概要と相続税の概算額の把握 | ||
遺産分割協議の準備 | 未成年の特別代理人の選定準備(家庭裁判所へ) | |
相続の放棄または限定承認 | 家庭裁判所へ申述 | |
相続人の確認 | ||
4か月以内 | 百か日の法要 | |
被相続人に係る所得税の申告・納付(準確定申告) | 被相続人の死亡日までの所得税を申告・納付 | |
被相続人に係る消費税・地方消費税の申告・納付 | 被相続人の死亡日までの消費税・地方消費税を申告・納付 | |
10か月以内 | 根抵当の設定された物件の登記 (6か月以内) |
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遺産の調査・評価・鑑定 | ||
遺産分割協議書の作成 | ||
各相続人が取得する財産の把握 | ||
未分割財産の把握 | ||
特定の公益法人へ寄附等 | ||
特例農地等の納税猶予の手続き | 農業委員会への証明申請等 | |
相続税の申告書の作成 | ||
納税資金の検討 | ||
相続税の申告・納付 (延納・物納の申請) |
被相続人の住所地の所轄税務署へ申告・納付 |
税務上以外の手続き(不動産の相続登記、相続財産の名義変更)はこちら
個人事業の廃業届出 |
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被相続人の死亡により、個人事業を廃止した場合、「個人事業の廃業届」を廃業をした日から1ヶ月以内に、所轄税務署長等に提出しなければなりません。 |
青色申告の取りやめ届出書 |
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被相続人が青色申告をしていた場合は、「所得税の青色申告取りやめ届出書」を翌年3月15日までに所轄税務署長へ提出しなければなりません。 |
給与支払事務所等の廃止届出書 |
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被相続人が給与支払い事務所を開設していた場合は、「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」をその事実のあった日から1ヶ月以内に所轄税務署長に提出しなければなりません。 |
消費税の事業廃止届出書 |
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消費税の課税事業者であった被相続人が死亡した場合は、「事業廃止届出書」を速やかに提出しなければなりません。 |
所得税の青色申告承認申請書 |
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所得税の青色申告の承認を受けていた被相続人の業務を相続人等が引継ぎ、新たに青色申告の承認を受ける場合には、その相続開始の時期により申請する時期が異なります。 ■相続開始の時期は以下の通りです。 1月1日から8月31日までの場合・・・死亡の日から4ヶ月以内に提出 9月1日から10月31日までの場合・・・その年12月31日までに提出 11月1日から12月31日までの場合・・・翌年2月15日までに提出 |
所得税のたな卸資産の評価方法・減価償却資産の償却方法の届出書 |
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相続人が新たに、事業所得、不動産所得、山林所得または雑所得を生じる業務開始した場合、その該当することとなった日の属する年分の確定申告期限までに「所得税のたな卸資産の評価方法・減価償却資産の償却方法の届出書」を提出する必要があります。 |
消費税の届出書 |
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被相続人が提出した「消費税課税事業者選択届出書」の効力は、相続人に引き継がれません。 従って、事業を承継した相続人がこの規定の適用を受けようとするときは、新たに「消費税課税事業者選択届出書」を提出する必要があります。 また、「消費税簡易課税制度選択届出書」についても、同様です。 |