ホーム > 相続豆知識 > [不動産] 不動産の相続登記、相続財産の名義変更
被相続人名義の不動産について名義変更を行う場合には、その不動産の所在地を管轄する法務局で所有権移転登記を行います。
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金融機関は、預貯金に相続の開始があったことを知った場合には、その預金を直に凍結します。従って、借入金の返済や公共料金の引き落としも出なくなります。
また、遺産分割が作成されていても、預金の名義変更・解約手続きには、金融機関所定の書類が必要となりますので、必要書類や手続きに要する期間などを確認し、はやめに準備をしておく必要があります。
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※上記の他ケースによって、他に必要となる書類があります。 |
上場株式は、平成21年1月5より株券電子化制度へ移行されたため、証券会社の口座で管理されている株式は証券会社で、特別口座で管理されている株式は株主名簿管理人(特別講座管理機関)である信託銀行等で変更手続きをします。
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証券会社に預けている場合 被相続人が証券会社に預けている上場株式は、証券会社で被相続人の口座から相続人の口座へ株式を振り替える手続きをした後、証券会社から、証券保管振替機構(ほふり)を通じて行う株主通知より、株主名簿の変更が行われます。
※上記の他、遺産分割協議書や相続人全員の印鑑証明書、戸籍謄本などを添付する必要があります。 特別口座で管理されている上場株式の場合 特別口座で管理されている上場株式の場合は、特別口座が開設されている株主名簿管理人(特別口座管理機関)である信託銀行等で変更手続きをします。
※上記の他、遺産分割協議書や相続人全員の印鑑証明書、戸籍謄本などを添付する必要があります。 |
保険会社に連絡の上、保険金請求に必要な書類と手続き方法を確認します。
その後、保険会社から死亡保険金請求書等が送付されてきますので、必要事項を記載し、必要な書類を添えて提出します。
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契約者が死亡した場合、遺族の方は、共済金を受け取ることができます。
また、亡くなった契約者の事業の全部を配偶者または子が相続した場合で、一定の要件を満たす場合は、共済金を請求せずに契約を引き継ぐ(掛金納付月数の通算)ことも出来きます。
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損害保険契約については、契約者である被相続人から、新たに引き継ぐ方に契約者の変更手続きが必要になります。
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窓口となるNTTによって、必要書類等が異なるので、確認が必要です。
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管轄の運輸支局・検査登録事務所に、相続を原因とする移転登録を申請します。
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各ゴルフクラブによって、手続き及び必要書類が異なりますので、各ゴルフクラブにて相続手続きの方法を確認します。
公共料金(電気・ガス・水道など)で被相続人が契約者の場合は名義変更が必要です。公共料金の契約者の名義変更は、相続人などのご家族からの申し出であれば、電話連絡で行えます。領収書にお客様番号が記載されていますので、お客様センターなど(領収書に記載)に変更する旨を連絡します。
また、利用料金が通帳からの自動引き落としの場合、相続発生に伴い口座が凍結され自動引き落としがされなくなるため、新しい契約者の口座への変更手続きも必要になります。
固定資産税の納税義務者が死亡した場合は、法務局で相続登記が必要になります。
この相続登記を年内中に済ませた場合には、来年度からその登記名義人に固定資産税が課税されます。
年金を受けている人がなくなったときは、10日(国民年金は14日以内)以内に「年金受給者死亡届」を提出しなければなりません。年金を受ける権利は、年金を受けている人が死亡するとなくなります。遺族の方などが、「死亡届」を最寄りの年金事務所又は年金相談センターに提出する必要があります。
これは、市区町村の戸籍係へ提出する「死亡届」とは異なる手続きですので注意が必要です。
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