ホーム > 相続豆知識 > [相続税申告] 相続税申告書作成に必要な書類を解説
相続税の申告は「相続が発生してから10か月以内」という期限が定められています。限られた期間のなかで、戸籍や財産に関する証明書を収集し、正しく申告を行うことは、多くのご家族にとって大きな負担です。
この記事では、相続税申告に必要となる書類を整理し、準備の流れや注意点をわかりやすく解説します。
まずは相続人や被相続人(亡くなられた方)に関する基本的な書類です。これらは、相続人の範囲や法定相続分を確定するための根拠となるものです。
書類 | 内容 | 発行先 |
---|---|---|
被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで) | 相続関係を証明する最重要書類 | 本籍地の市区町村役場 |
除籍・改製原戸籍 | 戸籍のつながりを証明 | |
被相続人の住民票の除票 | 被相続人の最後の住所を確認 | 住所地の市区町村役場 |
相続人全員の戸籍謄本 | 相続人の資格を証明 | 各相続人の本籍地役場 |
相続人全員の住民票 | 現住所の確認用 | 各相続人の住所地役場 |
相続人全員の印鑑証明書 | 遺産分割協議書に押印する実印の証明 | |
遺言書または遺産分割協議書 | 相続分の確定に必要 | 公証役場(公正証書遺言の場合)または自筆 |
これらの書類は数多く、出生から死亡までの一連の戸籍をそろえるには、複数の役所に請求する必要が出る場合があります。時間がかかるため、早めの着手が大切です。
相続税申告の中心となるのが「財産評価」です。財産の種類によって必要となる書類が異なります。以下は代表的なものです。
取引履歴は、被相続人が亡くなった日から過去3~5年分を確認します。通帳を紛失している場合は、各金融機関で預貯金取引履歴証明書を取得する必要があります。
不動産は面積や評価額の確認が必須であり、登記簿と現況に差異がある場合は追加調査が必要になることもあります。
上場株式は市場価格をもとに評価し、非上場株式は専門的な評価方法を使います。
生命保険金及び退職金は「500万円 × 法定相続人の数」までが非課税枠になるため、証明書類の添付が重要です。
美術品や宝飾品は評価が難しいため、鑑定書を求められるケースもあります。
相続税の計算では、プラスの財産だけでなく「マイナスの財産(債務)」や「葬式費用」も控除できます。
相続税の申告書本体に添付する必要がある代表的な書類を整理します。
添付する主な書類 | |
---|---|
相続人関係 | 戸籍謄本、住民票 |
遺産分割関係 | 遺言書、遺産分割協議書、印鑑証明書 |
財産に関する書類 | 不動産の登記事項証明書、預貯金残高証明書、株式残高証明書 |
財産に関する評価証明 | 固定資産税評価証明、不動産鑑定書、鑑定評価書 |
債務・葬式費用 | 借入金残高証明書、葬儀費用領収書 |
相続税の申告期限は、相続開始後10カ月しかありません。そのため、効率的に書類を集める流れを知っておくと安心です。
▼ 書類収集の流れ
▼ 注意点
相続税申告は、単に書類をそろえればよいわけではなく、「評価」や「申告書の作成」といった専門性の高い作業が伴います。
税理士に依頼することで、期限内にミスなく申告できるだけでなく、二次相続や生前贈与まで見据えた総合的なアドバイスを受けることができます。
相続税の申告には、戸籍・住民票といった基本書類から、不動産・預金・保険・株式の残高証明まで、幅広い書類が必要となります。さらに、債務や葬儀費用の証明も忘れずに用意しなければなりません。
期限は相続開始から10か月。思った以上に時間がかかりますので、「早めの着手」と「専門家への相談」が安心のポイントです。大切なご家族の遺産を円滑に承継するためにも、まずは必要書類のリストアップから始めてみましょう。
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※2025年9月時点での情報です
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