ホーム > 解決事例 > 仙台市青葉区/顧問税理士がいたが相続専門の当事務所に依頼したケース
2023年4月
[被相続人] 母
[相続人] 長男、長女
[相続財産]
・自宅土地建物、賃貸土地建物・・・2,400万円
・現預金・・・2,400万円
・有価証券・・・3,000万円
不動産賃貸業を営んでおり、顧問の税理士がいたが相続税申告の経験がなかったため、相続に強い当事務所にご相談を頂いた。
①被相続人の自宅は相続人が同居していなかったので、小規模宅地等の特例は適用なし
②店舗として貸している貸家建付地に小規模宅地等の特例を適用
不動産賃貸業などの事業を営んでいらっしゃる場合、すでに顧問の税理士先生がいらっしゃるかと存じます。
ですが、相続に関しては、経験と実績のある相続専門の税理士に依頼することで、小規模宅地の特例を最大限活用できるなどのメリットがあります。当事務所は相続専門の事務所ですので、まず一度、無料相談をご利用ください!
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