2024年8月
[被相続人]夫
[相続人]妻、長男、次男、長女
[相続財産]
・現預金 5,000万円
・土地 自宅土地(約600㎡)
・有価証券 2,000万円
相続税の申告に関して、相続人が自宅土地の相続税負担を軽減できる方法がないか相談に来られました。特に、自宅に住み続けたいが、相続税の支払いが心配とのご相談を受けました。
まず相続財産の詳細な評価と、相続人の希望を丁寧にヒアリングしました。その上で、以下の対応を実施しました。
配偶者が相続すること等要件を満たすことで、自宅土地に「小規模宅地等の特例」を適用し、330平方メートルまでの部分については、評価額を80%減額する手続きを行いました。
小規模宅地等の特例は、期限内申告が要件であるため、遺産分割がスムーズに行われるよう、法定相続分や遺留分について説明し、相続人が納得できる形での遺産分割をサポートしました。
小規模宅地等の特例とは、生活の基盤となる最低限必要な財産を相続税から守るため、被相続人の居宅用宅地や事業用居宅のうち、一定の面積までは通常の評価より一定の評価減を行うものです。
宅地の状況 | 種類 | 限度面積 平成27年1月1日以降 |
減額される比率 |
---|---|---|---|
居住用宅地 | 特定居住用宅地(居住継続) | 330㎡ | 80% |
事業用宅地 | 特定事業用宅地(事業継続) | 400㎡ | 80% |
特定同族会社事業用宅地(事業継続) | 400㎡ | 80% | |
不動産貸付(事業貸付) | 200㎡ | 50% |
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