ホーム > 解決事例 > 複数土地の相続分割/相続人が海外在住のケース
2024年8月
[被相続人]夫
[相続人]妻、長男、長女、次女(海外在住)
[相続財産]
・現預金 4,000万円
・土地 1億円
・有価証券 1,000万円
複数の土地が相続財産に含まれており、相続人間でどのように分割すべきか、また、節税対策をどのように行うべきかについてご相談を受けました。相続人の一人がオーストラリア在住のため、相続手続きの進行や税務申告に関する不安もありました。
各土地の評価を詳細に行い、相続人それぞれにとって最適な分割案を作成しました。土地の用途や将来の価値を考慮し、相続人の希望に沿った分割案を提案しました。
日本在住の長男・長女、海外在住の次女、および妻との間で円満に遺産分割が行われるよう、オンライン会議や電子署名を活用し、遺産分割協議書の作成をサポートしました。相続人全員が納得できる分割方法を見つけるための調整を行い、公平性を確保しました。
海外に在住している相続人がいる場合、遺産分割協議の流れに大きな違いはありません。
ただし、必ず相続人の実印と印鑑証明書が必要になります。
日本に住所登録をしておらず海外に居住している相続人は、印鑑証明書が発行されません。
そこで、海外居住者の為に日本での印鑑証明書に代わるものとして、本人の署名及び拇印であることを証明する署名証明書(サイン証明書)を現地の日本領事館等で発行してもらう必要があります。
必要書類やそのやり取りについてもまとめてサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。
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