ホーム > 解決事例 > 未成年者がいる場合の遺産分割と相続手続き
2024年10月
[被相続人]夫
[相続人]妻、長男(10歳)、長女(8歳)
[相続財産]
・現預金 2,500万円
・土地 3,000万円
・自宅マンション 400万円(建物持分1/2については亡夫名義)
・有価証券 1,500万円
被相続人が急逝し、配偶者が未成年の子供たちを含む相続手続きを進める必要がありました。未成年者がいる場合の遺産分割や相続手続きに関して法的な手続きに不安を抱えており、具体的な手順についてご相談を受けました。
未成年者が遺産分割協議に参加する際には、親がその代理人になることが一般的ですが、今回のケースでは親と未成年者の利益が相反するため、特別代理人の選任が必要でした。妻と協力して、特別代理人の候補者を選定し、家庭裁判所に申立てを行いました。特別代理人として信頼のおける親族(叔父)が選任され、未成年者の利益を最大限に考慮することが期待されました。
特別代理人と妻、相続人全員が参加する形で、遺産分割協議を進めました。未成年者の利益を守るため、特別代理人が積極的に意見を述べる機会を設け、公平な分割案を作成しました。
自宅土地については、妻が引き続き住み続けることが望ましいとされ、現預金と有価証券を適切に分割することで、未成年者の将来の教育資金や生活費を確保しました。
相続人に未成年者がいる場合、未成年者は遺産分割協議が出来ません。
よって、下記の2つの方法から選択しなくてはいけません。
① 未成年者が成年に達するまで待ってから遺産分割協議をする
② 未成年者の代理人が遺産分割協議をする
通常、未成年者の代理人は親なのですが、親子揃って相続人となるケースが多くあります。
このような場合、親と子供の利益が相反することになり、親が子供の代理人として分割協議ができないため、未成年者は特別代理人を選任します。今回の事例では、未成年者の利益を守るために家庭裁判所に申し立てを行い、特別代理人として親族(叔父)を選任しました。
特別代理人の選任は、提出書類を作成のうえ家庭裁判所に選任を申し立てます。選任までは期間を要し、今回の事例では約2か月かかりました。
未成年者の将来のために、有価証券の一部を信託口座に移す提案を行いました。信託を活用することで、未成年者が成人するまでの間、安全かつ適切に資産を管理することができます。
信託を活用しない場合、未成年者の財産は原則として親権者である母親が管理します。ただし、母親の管理下にある財産は未成年者が成人するまで制約され、資産運用の自由度が限られます。また、親権者は未成年者の財産を自己の利益に利用することができないため、必要な手続きに家庭裁判所の許可が必要となるケースもあります。信託を活用しない場合でも、慎重な資産管理が求められるため、場合によっては金融機関に相談して運用方針を決定することが重要です。
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