2024年10月
[相談者]夫
[推定相続人]妻、長男、長女
[相続財産]
・現預金 4,500万円
・自宅 3,500万円
・賃貸マンション 5,000万円
・有価証券 2,500万円
・生命保険 3,000万円(契約者・被保険者:夫、受取人:妻)
ご相談者は、自分が亡くなった際に相続税の負担が大きくなることを心配されていました。特に、不動産を含む資産が多く、相続税の納税資金の準備に不安がありました。
ご相談者は、生命保険を既に契約していましたが、生命保険が相続税対策にどのように有効かを詳しく知りたいとのことで、当税理士法人にご相談にいらっしゃいました。
まず、生命保険には「500万円×法定相続人の数」という非課税枠が適用されることをご説明しました。ご相談者には法定相続人が3人(妻と2人の子供)いるため、1,500万円が非課税となります。既存の生命保険契約で支払われる3,000万円のうち、1,500万円が非課税枠に該当し、残りの1,500万円のみが相続税の課税対象となることが分かりました。
既存の生命保険契約だけでは、全ての相続税対策をカバーすることは難しいと判断し、追加の生命保険契約をご提案しました。ご相談者には、長男と長女を受取人とする新しい生命保険契約を1,500万円ずつ追加で契約してもらいました。これにより、相続税の納税資金として使用できる現金がさらに確保されることになりました。
長男と長女に分けて保険金を受け取らせることで、各々の納税に充てることができ、家族全体の資金負担が軽減されます。
賃貸マンションや自宅などの不動産は評価額が高いため、相続税負担が大きくなるリスクがありました。そこで、長男には賃貸マンションを相続させ、長女には現預金と有価証券の一部を相続させることで、資産の分割をバランス良く行いました。
生命保険の受取金で納税資金を確保したことにより、賃貸マンションを売却せずに相続し、安定した収入を得られる環境が整いました。
生命保険の非課税枠を適用した上で、最終的な相続税額を試算しました。納税資金は、生命保険金の一部や現金で十分にまかなえることが確認できたため、相続人全員が安心して相続手続きを進められるようにしました。
生命保険の非課税枠を最大限に活用し、3,000万円の生命保険金のうち1,500万円を非課税としました。これにより、相続税負担が大幅に軽減され、納税資金を現金で確保することができました。
長男と長女を受取人とする生命保険契約を追加することで、相続税の納税に必要な資金を事前に準備しました。この対策により、不動産を売却せずに相続し、家賃収入を維持できる環境を整えました。
現金、生命保険、有価証券、不動産をバランスよく分割することで、相続人それぞれに適切な資産を配分し、納税資金の負担を減らすことに成功しました。特に、生命保険金が相続人の納税負担を軽減するため、長男には不動産を相続させ、収益を安定して得られる状況を確保しました。
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