2026年2月
[被相続人] 父
[相続人] 母、長男、長女
[相続財産]
・預貯金2,500万円
・不動産3,500万円
・株式6,000万円
父が亡くなった後、自宅の金庫から「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2通が見つかりました。内容を確認したところ、どちらも相続分の指定が異なっており、どちらを優先すべきか分からずご家族でお困りとのご相談でした。
まず2通の遺言書の日付・署名・押印・証人の有無など、民法上の要件を精査しました。
結果として、公正証書遺言の方が後日に作成されており、かつ形式的にも不備がなく、有効であることを確認しました。法的には公正証書遺言を優先して手続きを進める方針をご説明しました。
自筆証書遺言は、たとえ無効の可能性があっても開封には家庭裁判所での検認が必要です。そこで、被相続人の出生から死亡までの戸籍、相続人全員の戸籍謄本、申立書などを整え、当法人が家庭裁判所への申立てを代行しました。検認期日には当事務所スタッフが同席し、相続人全員立会いのもと開封・確認を実施しました。
公証役場より公正証書遺言の正本を取り寄せ、自筆証書遺言との内容を比較。作成経緯と証人の確認を行い、法的に有効な最終意思として公正証書遺言の効力を明確化しました。
相続人全員が納得して手続きを進められるよう、遺言内容を解説し、財産配分に関する疑問や不安点を整理しました。特に長女様からの「内容の公平性」への不安について、遺言の法的効力や、遺留分を含めた制度の考え方のご説明を行い、円満な合意形成につなげました。
遺言書に記載の遺言執行者が他界していたため、当法人の行政書士が家庭裁判所に「遺言執行者選任申立書」を提出しました。選任後、預貯金・不動産・証券の名義変更を順次実施し、手続きをすべて完了しました。
遺言書が複数存在するときは、自筆証書遺言と公正証書遺言の2通が見つかっている場合であっても「作成日が最も新しいもの」が原則的に有効となります。ただし、方式に不備があると無効となるため、必ず専門家が確認することが重要です。
自筆証書遺言は、封印を勝手に開けてしまうと5万円以下の過料の対象になります。発見した場合は、すぐに家庭裁判所へ検認申立てを行い、正式な手続きを経て開封する必要があります。
高齢期に入ると、財産内容や家族関係が変化することも少なくありません。数年前の遺言書が今の状況に合わないことも多いため、定期的な見直しを行うことが大切です。
遺言は「分け方」を定めるものですが、「税負担の軽減」まで考慮するには専門的な知識が必要です。相続税の試算を行ったうえで、節税に配慮した遺言内容を設計することが最善の対策につながります。
税理士・行政書士・司法書士が連携することで、検認・登記・税務・名義変更までワンストップで対応可能です。相続人の皆様の負担を減らし、迅速な相続完了をサポートします。

相続に関わるご相談は仙台相続あんしんセンターにお任せください。相続の専門家がチーム体制でご相談に親身に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。予約受付専用ダイヤルは0120-311-315になります。お気軽にご相談ください。
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