ホーム > 解決事例 > 相続放棄した場合の家族全体の財産分配と手続き
2026年2月
[被相続人]父(個人事業主、亡くなる前に廃業)
[相続人]長男、長女、次男
[相続財産]
・現預金200万円
・自宅(1,200万円、担保付きローン1,800万円)
・個人事業の未払い債務 500万円
被相続人である父が急逝し、長女(ご相談者)は相続手続きが必要になりました。
しかし、父の相続財産を確認したところ、自宅に担保付きローンがあり、さらに個人事業の未払い債務が発覚しました。相続財産よりも負債が上回る可能性が高く、長女と次男は相続放棄を検討していました。
まず、相続放棄の可否を判断する前提として、被相続人名義の財産および債務を正確に把握する必要があります。
そこで、金融機関口座の残高確認、不動産の登記情報、住宅ローン契約書等を確認し、財産と負債の全体像を整理しました。
あわせて、信用情報機関への照会を行い、消費者ローンやクレジットカード債務の有無についても確認しました。その結果、住宅ローン残高に加え、入院費用の未払い等が判明し、相続財産は実質的に債務超過の状態であると判断しました。
これらの内容については、財産目録として整理し、評価方法や根拠資料を明記したうえで、相続放棄申述時の資料としても活用しました。
相続放棄は、民法第915条に定められた「熟慮期間」内に判断する必要があります。
この熟慮期間は、被相続人の死亡日ではなく、「自己のために相続の開始があったことを知った日」から3か月以内とされている点をご説明しました。
また、相続放棄は一度受理されると撤回ができないため、現在判明している負債だけでなく、将来的に発見される可能性のある財産や債務についてもリスク整理を行いました。
その際、相続は原則として財産と負債を一体として承継する「包括承継」であることも説明し、判断材料を提示しました。
相続放棄は、被相続人の最後の住所地を管轄するの家庭裁判所へ申述する必要があります。
申述書については、記載内容の不備や添付書類の不足により却下される事例もあるため、過去の実務例を踏まえ、書式や記載内容を事前に精査しました。
熟慮期間内に確実に手続きを完了させるため、不備のない状態で申述を行い、提出後も家庭裁判所からの照会や追加資料の要請に備えて、連絡窓口として継続的に対応しました。
長男が単独で相続することにより、不動産や債務、現預金をすべて包括的に承継する形になります。将来的な返済負担を見据え、金融機関とのローン継承の協議、固定資産税等の負担試算、維持管理コスト等を確認しました。
・相続放棄は、「相続があったことを知った日」から3か月以内に、家庭裁判所へ申述する必要があります。
・短期間で判断するためには、早期に財産・負債の全体像を把握することが重要です。
・相続放棄は撤回できないため、将来判明する可能性のある財産・債務も含めて慎重な検討が求められます。
相続放棄を検討する場合には、判断の時期によっては選択肢が限られてしまうことがあります。相続財産や負債の状況を正確に把握したうえで、早めに専門家へ相談することが、適切な判断につながります。

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