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相続人の確認

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誰が相続人になるの?

被相続人の財産を相続する人を相続人といい、民法では、その範囲(法定相続人)や相続できる順位、財産の取得割合が決められています。

法定相続人の範囲は、被相続人から見て次のようになります。

法定相続人の
範囲
配偶者 夫または妻
子供 子供がすでに死亡しているときは、孫※
※相続人がすでに死亡しているときは、その子供等が相続します(代襲相続)
配偶者の親は含みません
親が死亡しているときは、祖父母
兄弟姉妹  

これらの人がすべて相続人になるわけではありません。

相続順位 法定相続人と法定相続分
第1順位 配偶者
二分の一
子供 (人数で分けます)
二分の一
第2順位 配偶者
三分の二
親 (人数で分けます)
三分の一
第3順位 配偶者
四分の三
兄弟姉妹 (人数で分けます)
四分の一
  配偶者がいるとき 配偶者がいないとき
(1)子供が2人(長男・長女)のとき

妻と子供だけが相続人となり、妻が1/2、残り1/2を子供の人数で分けます。
したがって子供が2人のときは、1/4ずつ、3人のときは1/6ずつとなります。

子供だけが相続人となり、財産を子供の人数で分けます。
したがって子供が2人のときは、1/2ずつ、3人のときは1/3ずつとなります。

(2)子供が2人(長男・長女)のうち、1人(長男)がすでに亡くなっているとき

長男が被相続人よりも先に亡くなっているため、長男の相続分を孫(長男の子供)が相続します(代襲相続)。

長男が被相続人よりも先に亡くなっているため、長男の相続分を孫(長男の子供)が相続します(代襲相続)。

(3)子供や孫がいないとき

第2順位に相続権が移り、配偶者2/3、親が1/3(父と母で1/6ずつ)を相続します。

第2順位に相続権が移り、親がすべて(父と母で1/2ずつ)を相続します。

(4)子供、孫、親もいないとき(ただし、弟が1人いる)

第3順位に相続権が移り、配偶者3/4、兄弟姉妹が1/4を相続します。兄弟姉妹が複数いるときは人数で分けます。

第3順位に相続権が移り、兄弟姉妹が相続し、財産を兄弟姉妹の人数で分けます。

遺産分割協議書を必ず作成しましょう!

遺産分割が終わったら、遺産分割協議書を作成しましょう。正式な書面にすることで協議後のトラブルを避けることができます。また、相続財産の名義変更や相続税の申告の際に必要になります。
書式等は、誰がどの財産を相続したのかを正確に明記し、相続人全員の自署、実印による捺印があれば、特に決まりはありません。
協議書の原本と印鑑証明書は相続人各人が保管します。

相続人を確定させるには?

相続人を確定させるには、戸籍謄本をとりよせる必要があります。
それも被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍と相続人全員の現在の戸籍が必要となります。

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