| 法定相続人の
範囲 |
配偶者 | 夫または妻 |
|---|---|---|
| 子供 | 子供がすでに死亡しているときは、孫※
※相続人がすでに死亡しているときは、その子供等が相続します(代襲相続) |
|
| 親 | 配偶者の親は含みません
親が死亡しているときは、祖父母 |
|
| 兄弟姉妹 |
| 相続順位 | 法定相続人と法定相続分 | |
|---|---|---|
| 第1順位 | 配偶者![]() |
子供 (人数で分けます)
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| 第2順位 | 配偶者![]() |
親 (人数で分けます)
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| 第3順位 | 配偶者![]() |
兄弟姉妹 (人数で分けます)
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| 配偶者がいるとき | 配偶者がいないとき | |
|---|---|---|
(1)子供が2人(長男・長女)のとき![]() |
![]() 妻と子供だけが相続人となり、妻が1/2、残り1/2を子供の人数で分けます。 |
![]() 子供だけが相続人となり、財産を子供の人数で分けます。 |
(2)子供が2人(長男・長女)のうち、1人(長男)がすでに亡くなっているとき![]() |
![]() 長男が被相続人よりも先に亡くなっているため、長男の相続分を孫(長男の子供)が相続します(代襲相続)。 |
![]() 長男が被相続人よりも先に亡くなっているため、長男の相続分を孫(長男の子供)が相続します(代襲相続)。 |
(3)子供や孫がいないとき![]() |
![]() 第2順位に相続権が移り、配偶者2/3、親が1/3(父と母で1/6ずつ)を相続します。 |
![]() 第2順位に相続権が移り、親がすべて(父と母で1/2ずつ)を相続します。 |
(4)子供、孫、親もいないとき(ただし、弟が1人いる)![]() |
![]() 第3順位に相続権が移り、配偶者3/4、兄弟姉妹が1/4を相続します。兄弟姉妹が複数いるときは人数で分けます。 |
![]() 第3順位に相続権が移り、兄弟姉妹が相続し、財産を兄弟姉妹の人数で分けます。 |
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