ホーム > 相続豆知識 > [相続人・相続調査] 相続財産の調査と相続税の計算方法
例えば、こんなものがあります。
まず遺産に対する相続税の総額を決定し、それから各相続人が相続する財産に応じて税額を配分します。
次の(1)と(2)の金額を比較したときに、大きいほうは?
(1) 正味の遺産額
(2) 基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
正味の遺産額
遺産(みなし相続財産を含む)から、非課税財産、葬式費用、債務などを引いたものです。
※1 葬式・葬送の費用、埋葬・火葬に要した費用、その他通常の葬式等に伴う費用で相当と認められるもの(ただし、墓碑・墓地の購入費用、香典返礼費用などは含まれません)
※2 借入金・事業上の買掛金(相続開始時に現存するもの)、未払いの入院・治療費、納付の確定している所得税・住民税・固定資産税など
正味の遺産(上記(1))から基礎控除額(上記(2))を引きます。
相続税の総額を計算します。
課税遺産総額を法定相続分通りに分けた場合の、相続税の総額を計算します。
例:課税遺産総額が1億円(正味の遺産額1億4,800万円)、法定相続人が妻と子2人の場合
実際の相続割合であん分します。
相続税の総額を実際の相続割合であん分し、各人の相続税額を計算します。
相続税の総額(例:1,450万円)を実際の相続割合であん分
正味の遺産額1億4,800万円を、妻が7,000万円、子Aが5,000万円、子Bが2,800万円で相続した場合
各人の納付税額を算出します。
各人の相続税額から配偶者控除などの控除や加算等を行い、納付税額を計算します。
以下の要件に該当する人は、条件に従い加算・控除を行います。