ホーム > 相続豆知識 > [相続人・相続調査] 相続財産の評価
残高 + 既経過利子 - 源泉所得税相当額
鑑定評価額
宅地の評価方法は一般的に2通りあります。
路線価が定められている場合 |
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路線価方式 (1) 路線価と土地面積で評価額を算出 (2) 土地の形状等などによる加算・減算を行う |
路線価が定められていない場合 |
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倍率方式 固定資産税評価額と倍率表で評価額を算出 国税庁ホームページ参照:http://www.rosenka.nta.go.jp/ |
土地の上に他人の建物が建っている場合は、一般的に建物の所有者に借地権が生じます。
そのため評価上、借地権割合を差し引いて評価します。
上記(1)の評価額 × (1-借地権割合) |
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例えば、更地評価1億円、借地権割合70%の場合 1億円×(1- 0.7)= 3,000万円 |
土地の上に自分の賃貸建物が建っている場合は、土地の使用収益権が一部制限されているため、
一定金額が評価減されます。
上記(1)の評価額×(1- 借地権割合×借家権割合×賃貸割合) |
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例えば、更地評価1億円、借地権割合70%、借家権割合30%、賃貸割合100%の場合 1億円×(1-0.7×0.3×100%)=7,900万円 |
固定資産税評価額×1.0
固定資産税評価額×(1-借家権割合×賃貸割合)
下記のうち最も引き価格で評価します。
(1) 相続開始日の終値
(2) 相続開始月の終値の月平均額
(3) 相続開始月の前月の終値の月平均額
(4) 相続開始月の前々月の終値の月平均額
株主の議決権割合と発行会社の規模によって評価方法が決められます。
(1) 純資産価額方式
(2) 類似業種比準方式
(3) (1)と(2)の併用方式
(4) 配当還元方式