遺言書が残されている場合は、その遺言書が法的要件を具備しており、相続人等がその遺言書通りに相続することを選択すれば、その遺言書とおりに、遺産を相続することとなります。(遺留分が侵害されていない場合に限ります。)
遺言書が残されていない場合には、被相続人の遺産は、法定相続人の法定相続分による共有の財産となります。
そのため、例えば相続人の一人である配偶者が生活費のため、凍結されている預金を引き出そうとしても、原則として、金融機関は応じてくれません。
遺言の存在を知らずに遺産の分割協議が成立しても、遺言に反する部分は無効となります。しかし、相続人全員がその成立した遺産分割協議の内容でそのまま合意すれば、その内容が優先される事となります。
遺産分割する場合は、相続人全員の遺産分割協議によって、解決するのが原則となっています。従って、一人でも協議に同意出来ない人がいるときは、遺産分割協議は調いません。遺産分割は、いつまでにしなければいけないとは決まっていませんが、いつまでも遺産分割が調わないと、対応が非常に難しくなります。
よって、どうしても協議がまとまらないときには家庭裁判所に「遺産分割調停申立書」を提出し、調停で解決することになります。