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七十七銀行の預貯金の相続手続きの流れ

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七十七銀行の相続手続きの流れ

1.七十七銀行では、まず相続の届出を行います。

原則、お電話にて届出の連絡をします。取引内容や相続方法に応じて具体的な手続きの方法を案内してもらいます。
もし銀行窓口に行く際には、被相続人が口座を持っている七十七銀行の支店に連絡をし、手元にある預金通帳とカードを持参するとスムーズに話が進みます。
しかし、担当者の手が空いていない場合にはしばらく待たなければならないこともありますので、時間の余裕がある時に銀行に行くことをおすすめします。

2.相続に関する依頼書の交付を受けます。

七十七銀行に連絡すると相続に関する依頼書を受け取ることができます。
七十七銀行の預金の相続手続きについては、下記の2つの方法があります。

払戻手続
預金を解約して現金(振込)によって支払いを受ける手続き

名義変更
預金の名義人を被相続人から相続人に変更する手続き
※主に定期預金等で利率が高く払戻を行うのが損となるケースは名義変更を行います。

払戻と名義変更は全く異なる手続きですので、どちらの手続きをとるのか予め検討が必要です。
必要書類も少し異なりますので注意が必要です。

3.必要書類を提出し、払戻・名義変更手続きを行います。

七十七銀行での一般的な相続手続きの場合、依頼書の他に以下の書類が必要となります。
※各ケースで必要書類が異なるため、金融機関HPを参照いただくか届出時の案内に沿ってご用意することをおすすめします。

・被相続人の戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍
・相続人全員の戸籍
・各相続人全員の印鑑証明書
・実印(預金の解約払戻を受ける際に必要です)
・被相続人名義の通帳・証書・キャッシュカードなど
・遺言がある場合には遺言書の原本
・遺言書が自筆証書遺言である場合には、家庭裁判所の検認済証明書
・遺言執行者がいる場合には、遺言執行者の印鑑証明書
・遺産分割協議を行った場合には遺産分割協議書
・家庭裁判所へ相続放棄をした方がいる場合には、相続放棄申述受理証明書
※ほか、預金以外の取引(国債・投資信託・融資・ローン等)がある場合には書類が別途必要になる場合がありますので七十七銀行に確認する必要があります。

行政書士法人青木&パートナーズでは金融機関の名義変更もサポートしておりますので、お気軽にご相談ください。

七十七銀行で相続手続きをする場合の注意点

①相続手続きが完了するまで1~2か月程度かかることも!?
七十七銀行の窓口で相続手続きをして払戻をする場合、最低でも2〜3回は窓口に行く必要があります。
更に日中お仕事をしている方の場合、平日に何回も銀行の窓口に行くのは大変かと思います。
また、当然ですが書類に不備がある場合は窓口に行く回数が増えてしまいます。
書類に不備があると何度も窓口に行かないといけなくなるのは他の金融機関でも同じです。
上記の必要書類に加え、案内のあった書類はしっかりと準備するようにしましょう。

②窓口の担当者は、相続に詳しくない可能性がある!?
金融機関の窓口担当者は相続の専門家ではないため、窓口の方に相続手続きについて詳しい話を聞いたとしても専門的な内容には答えられない可能性があります。
戸籍謄本などの必要書類がしっかりと読めないような担当者に当たってしまうと、後ほど書類の不備を指摘され、余計な時間を費やしてしまう場合もあるので注意が必要です。

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