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相続税申告期限がギリギリになってしまった方

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相続税の申告は、お亡くなりになってから10ヶ月以内にしなければなりません。

多くの方は申告期限の10ヶ月はご存じですが、それでも、申告期限3ヶ月未満になって、又は期限を過ぎて当事務所にご相談に来られる方もいらっしゃいました。

主な理由は次の2つであったように思います。

1.税理士に頼まず、まずは自分でやれるところまでやろうと思ったが、計算方法が分からなかったり税務署に相談したが節税できているのか分からなかったりと、作業を中断していたために、いつの間にか期限が近づいていた。

2.期限を忘れていて、税務署から「相続税についてのお尋ね」の書類が届き、期限を思い出した。

当事務所は最短1カ月でお受けいたします。

どうしても申告期限までギリギリになってしまった方、期限が過ぎてしまった方でも、諦めずご相談ください。

当事務所では、お客様と相談しながら、期限に間に合わせる申告を多数、手がけてきました。

・申告期限までに時間は無いけれど、小規模宅地の特例等の各種節税規定を適用して申告したい。

・二次相続まで考えた遺産分割と申告後の相談もしたい。

諦めず、まずはご相談ください。

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相続に関わるご相談は仙台相続あんしんセンターにお任せください。相続の専門家がチーム体制でご相談に親身に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。予約受付専用ダイヤルは0120-311-315になります。お気軽にご相談ください。

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