ホーム > 相続豆知識 > [相続税申告] 相続税の時効(除斥期間)とは?原則5年ですが7年に延長される場合も!
相続税には時効(除斥期間)という制度があるのはご存じですか?
これは、一定の期間が経過すると税務署が相続税を賦課・徴収できなくなる仕組みです。
この記事では、相続税の時効の仕組み、時効が成立する条件、税務署の対応、そして正しい相続対策について解説します。
相続税の時効(除斥期間)とは、一定期間が経過すると相続税の納税義務が消滅する制度です。時効制度は、税務署の徴税権を無期限に認めると、いつまでも納税者に負担がかかるために設けられました。
相続税は法人税などと同様、申告納税制度を取っています。これは、納付すべき税額が納税者の申告によって確定することです。しかし、定められた申告期限までに申告がない場合又は申告された税額が過少な場合などには、税務署が調査を行い更正又は決定の処分を行うことで追徴税額が確定します。この調査による更正又は決定の処分を行える期間が除斥期間であり、平たく言えば税務署の処分ができる期間が過ぎるとこれが時効です。(以下、除斥期間を平たく「時効」と表現します。)
相続税の時効は、相続税の申告期限の翌日から原則5年です。しかし、悪質な場合は、7年に延長されます。
相続税の時効には、更新、延長はないため、追徴が必要な納税者に対しては、この期間内に調査を行って追徴税額の通知書を渡さなければなりません。裏を返すと、除斥期間が満了するまで(5年あるいは7年)は、いつ調査が行われるか分からないことになります。
次に、具体的に相続税の時効がどのようにカウントされるのかを詳しく見ていきましょう。
相続税の時効は、原則として5年です。これは「国税通則法第70条」によって定められており、他の法人税や所得税などの申告納税制度の税金にも適用される一般的なルールです。 しかし、この5年間は相続発生時点からカウントされるわけではありません。相続税には申告「期限」があり、その翌日から時効がカウントされます。
項目 | 日付 |
---|---|
相続発生(被相続人の死亡日) | 2025年1月10日 |
申告期限(10カ月後) | 2025年11月10日 |
時効開始日 | 2025年11月11日 |
時効成立日 | 2030年11月10日 |
このケースでは、2030年11月10日までに税務署が税金を決定・更正しなければ、時効が成立します。
財産を隠したり、意図的に虚偽の申告を行ったりした場合は、時効が7年に延長されます。
これは、「事実の仮装又は隠ぺい」があったと税務署が判断した場合、納税者に対して厳しいペナルティが科されるためです。
ケース | 具体例 |
---|---|
財産を意図的に隠した | 金融資産などを親族名義に変更、海外に送金 |
虚偽の申告を行った | 相続財産を過少申告、存在しない借金を捏造 |
一部の財産のみ申告した | 高額な財産を隠し申告 |
相続税の時効が成立するのを待っている間に、税務署から指摘があった場合は、延滞税・無申告加算税・過少申告加算税・重加算税など状況に応じたペナルティが課されます。相続税の不正申告・無申告は、逆に大きなリスクを伴うことになります。
次の章では、税務署が時効成立する前にどのような動きをするのかを詳しく見ていきましょう。
相続税の時効は原則5年、悪質な場合は7年ですが、この期間が過ぎるまで待っていれば相続税の支払い義務がなくなることは、現実的にはほぼ不可能です。「税務署は人手不足だからバレない」と思うのは大間違いです。税務署は、無申告者や申告漏れの疑いがある人を効率的に特定できるようになっています。
KSK(国税総合管理)システムは、全国の税務署が納税者の財産情報を直ちに共有し、相続税の無申告や申告漏れを効率的にチェックするためのデータベースです。税務署は相続人や被相続人の銀行口座の取引履歴、不動産の全ての状況、生命保険の契約情報、証券・株式の保有状況、過去の納税履歴など、あらゆる財産情報を取得できます。そのため、「申告しなければバレない」という考えは通用せず、無申告者はすぐに税務調査の対象となります。
相続税は、被相続人が亡くなった事実を知った日の翌日から10カ月以内に申告・納付しなければなりません。期限後申告や申告漏れあった場合は、さまざまなペナルティが科されます。この章では、相続税の申告漏れや無申告によって課される「延滞税」「無申告加算税」「過少申告加算税」「重加算税」について解説します。
相続税の納付期限を過ぎても税金を支払わない場合に課される税金です。
納付期限の翌日から日割りで発生し、放置するほど金額が増加するため、早めの納付が必要です。
延滞税は、未納となっている税額と延滞期間の長さに応じた税率をかけて計算します。
期間 | 税率(年率) |
---|---|
納付期限から2カ月以内 | 2.4%※ |
納付期限から2カ月超 | 8.7%※ |
※令和4年以降
相続税の申告期限を過ぎても申告しなかった場合に課される税金です。
税務署から指摘がある前に自主的に申告すれば軽減措置がありますが、調査が入ってから申告をした場合は税率が上がります。
相続税額 | 自主的に期限後申告 | 税務調査の事前通知後に期限後申告 | 税務調査後に期限後申告 |
---|---|---|---|
50万円以下の部分 | 5% | 10% | 15% |
50万円超 300万円以下の部分 |
5% | 15% | 20% |
300万円超の部分 | 5% | 25% | 30% |
相続税を申告しても申告内容に誤りがあり、本来より少ない金額を申告していた場合に課される税金です。
税務署の指摘後に修正申告をすると、追加で加算税が発生します。
追加で納める相続税額 | 自主的に修正申告 | 税務調査の事前通知後に修正申告 | 税務調査後に修正申告 |
---|---|---|---|
当初の納税額と50万円のいずれか多い方以下の部分 | なし | 5% | 10% |
当初の納税額と50万円のいずれか多い方を超える部分 | なし | 10% | 15% |
意図的に財産を隠ぺい、虚偽の申告を行った場合に課される厳しいペナルティです。
財産を意図的に隠ぺい、悪質な行為が顕著な場合、相続税本税に加えて追徴税額の35~40%の重加算税が課されます。
状況 | 税率 |
---|---|
財産を隠ぺいして過少申告 | 35% |
財産を隠ぺいして無申告 | 40% |
相続税の時効は5年か7年です。無申告や申告漏れがあった場合、本来の相続税に加えて、重加算税(35~40%)や延滞税(最大8.7%)といった厳しいペナルティが課され、結果的に納税額が大幅に増加する可能性が高くなります。
つまり最初から正しく申告し、不要なリスクを回避することが、最も安全で賢い選択です。
相続税の申告に不安がある場合は、早めに税理士に相談し、適切な申告を行いましょう!当法人では、相続税申告の実績が豊富な専門家がしっかりと対応させていただきます。具体的なご相談は「無料相談窓口」を設けておりますのでお気軽にお問い合わせください。