ホーム > 相続豆知識 > [相続税申告] 土地の相続税評価はどう決まる?路線価・倍率方式について解説

相続税を計算するうえで、最も重要になるのが「財産の評価額」です。
中でも土地は評価方法が複雑で、同じ広さでも立地や形状、使い方によって評価額が大きく変わります。
「固定資産税の評価額と同じでしょ?」と思われる方も多いのですが、実はまったく異なります。
相続税では「相続税評価額」という独自の基準があり、国税庁が毎年公表する「財産評価基準書」に基づいて算出します。
「路線価方式」と「倍率方式」という2つの評価方法を中心に、具体例や補正の仕組みまで解説します。
相続税の土地評価額は、「時価(実際に売れる価格)」ではなく、国税庁が定める評価基準による金額です。
時価の8割程度を目安としており、土地の種類や場所によって次のように評価方法が分かれます。
| 評価方式 | 対象地域 | 計算の基礎となるもの | 主な特徴 |
|---|---|---|---|
| 路線価方式 | 市街地・道路沿い | 道路に設定された1㎡あたりの「路線価」 | 都市部の標準的な評価方法 |
| 倍率方式 | 路線価がない地域 | 固定資産税評価額 × 評価倍率 | 地方や郊外で採用される方法 |
つまり、都市部の土地は「路線価方式」、地方の土地は「倍率方式」で評価することになります。
いずれも、相続発生日(被相続人が亡くなった日)の年度の数値を使って算出します。
「路線価方式」は、都市部や住宅街などの道路に面した土地の評価に使われます。
国税庁が毎年7月に発表する「路線価図」には、主要な道路ごとに「1㎡あたりの評価額(千円単位)」が記載されています。
| 路線価方式の基本の計算式 土地の評価額=路線価×奥行価格補正率×面積 |
|---|
たとえば、次のような場合を考えてみましょう。
| 路線価 | 200千円(=1㎡あたり20万円) |
|---|---|
| 奥行価格補正率 | 1.00(標準) |
| 面積 | 200㎡ |
| 計算結果 | 200千円 × 1.00 × 200㎡ = 4,000万円 |
つまり、この土地の相続税評価額は4,000万円になります。
ただし、形が細長い・三角形・角地などの場合は「補正率」によって減額されます。
路線価は誰でも無料で確認できます。
国税庁のホームページ「財産評価基準書(路線価図)」にアクセスし、都道府県 → 市区町村→地名を選ぶと、該当する路線価を確認できます。
▼ 手順の例
1. 国税庁HP「路線価図」にアクセス
2. 都道府県を選択
3. 市区町村を選択
4. 対象の地名周辺の道路を確認
道路に書かれている「200C」「150E」といった数字が1㎡あたりの価格(千円単位)です。
「C」「E」などのアルファベットは借地権割合(後述)を表しています。
一方、郊外や農地、山林などの地域では、道路ごとに路線価が設定されていないこともあります。
この場合に用いるのが「倍率方式」です
| 倍率方式の基本の計算式 土地の評価額=固定資産税評価額×評価倍率 |
|---|
たとえば、市町村役場で確認した固定資産税評価額が500万円、国税庁の評価倍率表で1.1とされている場合、
500万円 × 1.1 = 550万円
これが相続税評価額になります。
評価倍率は都道府県ごとに異なり、同じ市内でも地域ごとに設定が変わることがあります。
路線価図と同様に国税庁サイトで確認できます。
土地は同じ広さでも、形状や立地によって実際の価値が変わります。
そのため、相続税評価では「補正率」によって増減を行います。
| 補正項目 | 内容 | 評価への影響 |
|---|---|---|
| 奥行価格補正 | 奥行が短い・長い場合に調整 | 標準より短い場合は減額 |
| 不整形地補正 | 三角形やL字などの土地形状 | 減額されることが多い |
| 二方路線補正 | 2本の道路に接している場合 | 増額(利便性が高い) |
| 間口狭小補正 | 間口が狭い土地 | 減額(利用しにくい) |
| 無道路地補正 | 道路に接していない土地 | 大幅減額 |
補正の計算は「奥行価格補正率表」などに基づき、国税庁の基準で定められています。
利用しづらい土地は、適切な補正を行うことで評価額を下げられる可能性があります。
同じ土地でも、「どのように使っているか」によって評価が異なります。
| 区分 | 内容 | 評価のポイント |
|---|---|---|
| 自用地 | 自分で使っている土地 | 路線価・倍率をそのまま適用 |
| 貸地 | 他人に貸している土地 | 借地権割合を考慮して減額 |
| 貸家建付地 | 貸家を建てている土地 | 借家権割合を考慮して減額 |
たとえば、自分で住んでいる自宅の土地と、アパートを建てて入居させている土地(貸家建付地)では、同じ路線価でも評価額は異なります。
貸家建付地などは専門的な計算が必要になるため、税理士への相談がおすすめです。

土地の評価では、次のような誤解やトラブルが多く見られます。
・固定資産税評価額と同じだと思っていた
→相続税の評価額は固定資産税評価額より高く、時価の約80%程度が目安です。
・登記簿の面積でそのまま計算した
→実測面積と異なる場合、評価額に誤差が出るため注意が必要です。
・登記地目と現況が違う
→「田」や「畑」が実際は宅地として使われている場合、評価方法が変わります。
・過去の路線価を使っていた
→使用するのは相続発生日の年度の路線価です。前年や翌年の数値では誤りになります。
土地の評価は専門的な印象がありますが、基本情報は自分でも調べられます。
土地の評価は数字を掛け合わせるだけでなく、「補正」「利用状況」「地形」など多くの要素を考慮する必要があります。
特に、複数の土地を所有している方や共有名義の土地がある場合は、評価の難易度が高くなり、誤って過大評価してしまうと、本来より高い相続税を支払うリスクもあります。
税理士に依頼することで、次のようなメリットがあります。
正しい評価によって、相続税の負担を適正にし、ご家族の財産を守ることができます。
まずは一度、路線価図でご自身の土地の評価額を確認してみてください。
仙台で相続税に関するご相談は、当事務所にお任せください。
土地の評価・申告まで、専門の税理士が丁寧にサポートいたします。
当法人では、相続に関する無料相談を承っております。
予約受付専用ダイヤル0120-311-315にお気軽にお問合せください。
※2025年10月時点での情報です。

相続に関わるご相談は仙台相続あんしんセンターにお任せください。相続の専門家がチーム体制でご相談に親身に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。予約受付専用ダイヤルは0120-311-315になります。お気軽にご相談ください。
ご相談から解決までの流れについて詳しくはこちら>>
〒983-0852
仙台市宮城野区榴岡4-3-10 仙台MTビルSOUTH4階
TEL:0120-311-315
FAX:022-295-1372
[受付時間]
平日9:00~18:00(受付:9:00~17:30迄)
土曜9:00~17:00(要予約)