ホーム > 相続豆知識 > [不動産] 仙台にある不動産を相続する方へ
・被相続人が節税対策をせずに亡くなってしまった・・・
・不動産の評価によって、何とか相続税を下げたい・・・
・相続財産の大部分が不動産で、現金がない・・・
不動産評価の方法は、税理士によって異なり、相続専門の税理士と、相続税の申告に不慣れな税理士では、納税額に大きな開きが出ることがあります。
相続された土地が、がけ地や地面が傾斜している土地の場合は、土地・不動産の評価を下げることができ、相続税を節税できる可能性がございます。
今一度、専門の税理士へご相談されることをお勧めいたします。
下記のような土地は、評価を下げることができる可能性があります。
・建物の建築・建替えが難しそうな土地
・都市計画道路や区画整理の予定がある土地
・道路との間に水路を挟んでいる土地
・道路と地面の間に高低差がある土地
・路線価が付されていない道に面した土地
・突き当たり道路に面した土地
・土地の中に赤道(里道)や水路が通っている土地
・庭内神祀(社や地蔵尊など)がある土地
・騒音・悪臭・土壌汚染・険悪施設により活用が難しい土地
・前と後ろで容積率が変わる土地
・空中に高圧電線が通っている土地
当事務所は、豊富な実例をもとに、各種特例や評価減を検討し、土地の評価を最大限下げるように評価を行っております。最大限の節税を考慮し、各種財産の評価を行います。
当税理士法人には、相続税専門の税理士はもちろん、相続専門チームの他、資産税専門の国税のOBも在籍しておりますので、安心して相続のお悩みをご相談ください。
予約受付専用ダイヤルは022-291-4318になります。お気軽にご相談ください。