遺言をしない場合、分割協議がまとまらずに申告期限が到来してしまうと各種特例が受けられず、相続税が増える恐れがある。
遺言することで、相続人以外の縁故者に財産を遺贈することができる。
養子縁組の場合は、下記のようになります。
相続に関わるご相談は仙台相続あんしんセンターにお任せください。相続の専門家がチーム体制でご相談に親身に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。予約受付専用ダイヤルは0120-311-315になります。お気軽にご相談ください。
ご相談から解決までの流れについて詳しくはこちら>>