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遺言が必要になるケース

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こんな人は遺言が必要になる

子供たちの仲が悪い

仲の悪い兄弟間で分割協議→分割されないまま申告期限到来→各種特例が使えない→相続税が増えるかも!?

遺言をしない場合、分割協議がまとまらずに申告期限が到来してしまうと各種特例が受けられず、相続税が増える恐れがある。

事業を承継する息子がいる

遺言をしない場合(法定相続分):妻1/2、長男1/4、次男1/4。遺言をする場合:妻・次男 自社株以外の財産、長男 自社株。

遺言することで、自分の意志(自社株を後継者に引き継ぐ等)を相続に反映できる。

介護してくれる息子の嫁がいる

遺言をしない場合、次男の妻は法定相続人ではないため、財産を遺贈することができない。

遺言することで、相続人以外の縁故者に財産を遺贈することができる。

孫に財産の一部を残したい

遺言して1世代飛ばし相続することで、節税することができる。

養子縁組の場合は、下記のようになります。

1世代飛ばす相続で、相続人が増える。一回分の相続税がない。※2割加算適用あり

遺言することで、相続人以外(孫)に財産を遺贈することができる。孫に遺贈することで相続税の課税を一回免れる。

子供がいない夫婦

遺言をしない場合(法定相続分):妻3/4、弟1/8、妹1/8。遺言をする場合:妻に財産を全額残せる。※兄弟には遺留分がありません

配偶者に財産を全額残せる。遺言をしない場合には、被相続人の弟、妹に法定相続分(1/8)の財産が移ることになる。

暴力を振るう息子がいる

遺言をしない場合(法定相続分):妻1/2、長男1/4、長女1/4。遺言をする場合:息子を相続人から排除する。妻1/2、長女1/2、長男0。※家庭裁判所への請求が必要

遺言書を作成することで法定相続人を相続人から排除することができる。

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