遺言をしない場合、分割協議がまとまらずに申告期限が到来してしまうと各種特例が受けられず、相続税が増える恐れがある。
遺言することで、自分の意志(自社株を後継者に引き継ぐ等)を相続に反映できる。
遺言することで、相続人以外の縁故者に財産を遺贈することができる。
養子縁組の場合は、下記のようになります。
遺言することで、相続人以外(孫)に財産を遺贈することができる。孫に遺贈することで相続税の課税を一回免れる。
配偶者に財産を全額残せる。遺言をしない場合には、被相続人の弟、妹に法定相続分(1/8)の財産が移ることになる。
遺言書を作成することで法定相続人を相続人から排除することができる。