原則として公証人役場で作成。但し、遺言者の居る病院、施設、自宅などに公証人が出張して作成することも可能。
不要
遺言者が、遺言書の全文・日付(作成年月日)・氏名を自書し、押印。
※パソコンで作成したもの、ビデオ撮影、テープ録音などは不可。
※証人は不要。
但し、平成31年1月13日以降に作成された自筆証書遺言書については、パソコンで作成した目録や通帳のコピー、登記事項証明書など、自書によらない書面を添付することによって自筆証書遺言を作成することが出来るようになりました。(署名・押印部分以外は自書でなく、印字でもよい)。
自由
必要
但し、令和2年7月10日以降の自筆遺言について、法務局で保管する制度(自筆証書遺言保管制度)が始まりました。
これにより遺言書を法務局に持っていけば、保管の申請を行えるようになります。
この制度を利用すると、遺言書の紛失や第三者による改ざんを防げるだけでなく、開封のための家庭裁判所での検認の手続きも不要になります。
※遺言者の代筆者がいる場合は、その者の住所・氏名。
原則として公証人役場で作成。但し、遺言者の居る病院、施設、自宅などに公証人が出張して作成することも可能。
必要