不要
遺言者が、遺言書の全文・日付(作成年月日)・氏名を自書し、押印。
※パソコンで作成したもの、ビデオ撮影、テープ録音などは不可。
※証人は不要。
但し、平成31年1月13日以降に作成された自筆証書遺言書については、パソコンで作成した目録や通帳のコピー、登記事項証明書など、自書によらない書面を添付することによって自筆証書遺言を作成することが出来るようになりました。(署名・押印部分以外は自書でなく、印字でもよい)。
※遺言者の代筆者がいる場合は、その者の住所・氏名。
相続に関わるご相談は仙台相続あんしんセンターにお任せください。相続の専門家がチーム体制でご相談に親身に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。予約受付専用ダイヤルは0120-311-315になります。お気軽にご相談ください。
ご相談から解決までの流れについて詳しくはこちら>>