ご自身の持っている財産を把握。
土地は路線価評価など実際の時価と相続の評価は異なるものがあるため注意が必要。
ご自身の財産で相続人が相続税を支払えるか検討。
例えば土地等が多い場合、納税資金が不足する恐れがございます。
誰にどの財産を遺したいか検討する。
例えば会社経営者は後継ぎの長男には会社の株を、次男には土地などを。
法律に規定する相続人が財産を最低でももらえる権利を考慮する。
例えば老後、世話になった長男に全財産を遺すのは、次男の遺留分を侵害します。
公正証書・自筆証書・秘密証書の遺言の種類の選択。
内容に不備がないかチェック。
公正証書・秘密証書遺言作成の場合は公証役場へ行く。
相続財産の評価は複雑なため正確な評価を知ることが遺言書作成にあたり重要です。
遺言書の作成には様々な法律要件があるため、遺言者のご希望に沿った形で法律要件も兼ね備えた原案作成のアドバイスをします。
公証人との事前打ち合わせ・日程調整等をいたします。
公正証書遺言の証人(2人)として立会います。
以前に作成した遺言書が法律に則しているか、遺留分を侵害していないかなどチェックします。
遺言の執行をスムーズに進めるため、遺言執行者に指定して頂くことができます。