原則として公証人役場
不要
遺言者が、遺言書の全文・日付(作成年月日)・氏名を自書し、押印。
※パソコンで作成したもの、ビデオ撮影、テープ録音などは不可。
※証人は不要。
自由
必要
※遺言者の代筆者がいる場合は、その者の住所・氏名。
原則として公証人役場
必要
遺言書を発見しても勝手に開封してはいけません。
被相続人の住所を管轄する家庭裁判所で遺言書の検認手続きを受けてください。
自筆証書遺言書と秘密証書遺言書の場合、検認手続きを受けないと遺言の執行が出来ません。もし、家庭裁判所の検認手続きを受けないで、遺言書を開封すると5万円以下の過料になります。
但し、検認を受けないで開封したからといって、その遺言自体が無効になるわけではありません。
遺言書が無い場合は、相続人同士で話し合いをし、分割協議により財産をわけます。分割の内容は法定相続分でもそうでなくても構いませんが、相続人全員の同意が必要です。