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生命保険を使った相続対策

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生命保険を有効活用

生命保険を使った相続対策

[1] 死亡保険金は非課税
被相続人の死亡により保険金を取得した場合、保険料を被相続人が負担していた場合には、相続税の課税対象となりますが、この保険金については、相続税法上、一定の非課税規定が設けられています。

非課税金額=500万円×法定相続人の数

「500万円×法定相続人の数」までは相続税法上非課税とされており、例えば夫、妻、子供2人の4人家族で、夫が亡くなった場合、500万円×3人(妻、子供2人)=1,500万円までは相続税は課税されないこととなっています。

※法定相続人の数とは、「相続の放棄が合った場合にはその放棄がなかったものとした場合におけるその相続人の数」をいいます。

[2] 納税資金の準備として
相続税の納税資金を預貯金で準備するという方法もありますが、その場合の預金の評価は、生命保険のような非課税規定がないため、額面金額での評価となります。
また、生命保険の場合、加入時から必要な保障が確保されるため、加入直後から納税資金の確保が可能になること、また、一時払の終身保険に加入した場合には、払込保険料と受取保険金額がほぼ同じとなるため、預金としてもっているよりも、非課税規定が使える生命保険の方が、相続税法上有利になる可能性があります。さらに、死亡保険金は、受取人固有の財産となるため、分割協議の対象にはならず、相続人ごとに納税資金を準備することが可能となります。

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