ホーム > 相続豆知識 > [生前対策] 退職金を使った相続対策
「小規模企業共済制度」とは、小規模企業の個人事業主や会社の役員が事業をやめたり退職をした場合に、事業の安定や再建を図るための資金をあらかじめ準備しておく共済制度です。
いわば「経営者の退職金制度」といえます。(中小企業基盤機構のパンフレットより)
遺族の方が、被相続人に支給されるべきであった退職手当金等を受け取った時は、下記の算式により計算した金額までは相続税が課税されません。
非課税限度額=500万円×法定相続人数
※例えば、法定相続人が2人の場合は500万円×2人=1,000万円、3人の場合は500万円×3人=1,500万円までは非課税となります。
小規模企業共済に加入されていた方で、共済金の受取事由が発生する前に死亡した場合には、同じように非課税規定が適用されるため、遺族の方が退職金を受け取ったとしても、上記の算式により計算した金額までは相続税が課税されません。
共済金は「一括受取」と「分割受取」のいずれかを選ぶことができ、「一括受取」の場合は「退職所得」扱いとなり、「分割受取」の場合は「公的年金等の雑所得」扱いとなるため両者とも他の所得と比べて税務上非常に有利な扱いを受けることが出来ます。
小規模企業共済を掛けている間は、所得税・住民税の節税として、受け取った時は、退職所得・公的年金等の雑所得扱い、死亡時には相続税の非課税と入り口から出口まで税務上非常に優遇されているのがこの「小規模企業共済制度」なのです。
加入要件に従業員が20名以下(商業・サービス業では5人以下)の個人事業主及び会社の役員等と制限がございますが、要件を満たす方は、ご加入をおススメします。