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▼ 相続簡易診断内容
※ 業務期間:1ヶ月程度(目安)
▼ 相続簡易診断の報酬
一式 50,000円~(税抜)
※ 土地の利用件数・自社株の詳細評価有無等により追加報酬が加算されます。
※ 評価等にかかる実費(公図・登記事項謄本・交通費等)は別途ご請求させて頂きます。
※ 具体的な対策提案及びその実行の報酬は別途お見積りさせて頂きます。
▼ 試算表のイメージ
遺言書で明確な意志表示をし、相続人同士の争いを未然に防ぐ。
遺言書は、被相続人の相続財産を相続人にどのように分配するかを指示しておくことができるので、後々のトラブルを防ぐ有効な手段になります。
※ 遺言は相続において最も優先されます。
税理士法人青木&パートナーズでも、遺言書作成のサポートを行っておりますので、お気軽にご相談ください。
作成方法 |
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作成場所 | 原則として公証人役場で作成。但し、遺言者の居る病院、施設、自宅などに公証人が出張して作成することも可能。 |
家庭裁判所の検認 | 不要 |
長所 |
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短所 |
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作成方法 |
遺言者が、遺言書の全文・日付(作成年月日)・氏名を自書し、押印。 ※パソコンで作成したもの、ビデオ撮影、テープ録音などは不可。 ※証人は不要。 但し、平成31年1月13日以降に作成された自筆証書遺言書については、パソコンで作成した目録や通帳のコピー、登記事項証明書など、自書によらない書面を添付することによって自筆証書遺言を作成することが出来るようになりました。(署名・押印部分以外は自書でなく、印字でもよい)。 |
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作成場所 | 自由 |
家庭裁判所の検認 | 必要 |
長所 |
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短所 |
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作成方法 |
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作成場所 | 原則として公証人役場で作成。但し、遺言者の居る病院、施設、自宅などに公証人が出張して作成することも可能。 |
家庭裁判所の検認 | 必要 |
長所 |
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短所 |
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