上記のようなお悩みをお持ちの方はお客様のために、当事務所では、相続税申告書の作成・提出をサポートいたします。
まずは当事務所の無料相談をご利用ください。
相続の専門家がご相談者様に最適な方法をご提案します。
Web上のやり取りだけで完結する、低額のプランになります。
・遺産総額4,000万円未満
・相続人:1人のみ
・不動産:0件
・相続人調査(戸籍・住民票の取得はご相談者様自身)
・相続関係説明図作成
・相続財産調査(残高証明・評価照明の取得はご相談者様自身)
・財産一覧法作成
・遺産分割協議書作成
・相続税申告書の作成
通常サポートさせていただく相続税申告サポートプランです。
遺産総額 | 報酬額(税込) |
---|---|
5,000万円以下 | 275,000円 |
5,000万以上~8,000万円未満 | 440,000円 |
8,000万円以上~1億円未満 | 550,000円 |
1億円以上~1.5億円未満 | 770,000円 |
1.5億円以上~2億円未満 | 990,000円 |
2億円以上~2.5億円未満 | 1,210,000円 |
2.5億円以上~3億円未満 | 1,430,000円 |
3億円以上~ | 別途お見積り |
・相続人調査(戸籍・住民票の取得はご相談者様自身)
・相続関係説明図作成
・相続財産調査(残高証明・評価照明の取得はご相談者様自身)
・財産一覧法作成
・遺産分割協議書作成
・相続税申告書の作成
・税務調査対策のための書面添付
・相続人加算基本報酬額×10%×(相続人の数 -1)
・土地評価:66,000円(税込)/1利用区分
・非上場株式 :110,000円(税込)/1社
・上場株式 評価3,300円/1金融機関追加毎
・相続税申告スピードパック
→ 申告期限3か月切っている20%
→ 申告期限2か月切っている30%
→ 申告期限1か月切っている50%
・準確定申告(事業・不動産所得以外):22,000円~
・本報酬算定の基礎となる遺産総額とは、プラスの財産の総額のことであり、借入金等の債務、小規模宅地等の特例、配偶者控除、生命保険非課税枠等の控除を行う前の遺産総額となります。
・別途、戸籍謄本手数料、交通費、郵送料などの実費がかかります。
・特に調査、研究を必要とする場合、その他特殊事情により作業量が膨大となる場合には、別途報酬が必要となる場合があります。
・相続税試算の報酬は、上記相続税申告報酬の20%となります。
・当事務所以外でのお打ち合わせ 55,000円(税込) 通常2回~3回程度の打合せが必要となります。お伺いさせて頂く場合には別途費用が発生致します。
◆遺産総額 8千万円(債務控除前)
◆遺産の明細 ご自宅の土地(路線価地域)・建物、預貯金、有価証券
◆相続人 3名
基本報酬 | 550,000円 |
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加算報酬 | 路線価地域の土地加算 66,000円 相続人加算 110,000円 |
合計 | 726,000円 |
相続税とは親族が亡くなった場合に、その人が残した財産を相続、遺贈などによって取得した時にかかる税金のことです。
相続税というと「うちは資産家じゃないから相続税は関係ない」と思われる方がいらっしゃいます。
以前は相続税がかかるのは資産家が多かったですが、2015年に約40年ぶりに相続に関する法律が改正され、相続税は誰にでもかかり得る税金となりました。
相続税は亡くなられた方の財産総額から基礎控除額(3,000万+法定相続人の数×600万)を引いた額がプラスになる場合、申告が必要になる可能性が非常に高いです。
財産総額や基礎控除額の計算方法は以下になります。
財産総額の計算方法
下記の簡易計算表に金額をあてはめてみてください。
合計額が財産総額になります。
基礎控除額は以下の計算式で計算します。
「3,000万+法定相続人の数×600万」
相続税の申告・納税は相続の発生を知った日の翌日から10か月以内に、亡くなった方の亡くなった当時の住所地の税務署に対して行わなければなりません。
知らなかったという方や忙しくて忘れていたという方も多いですが、この期限を守らないと節税になる特例を使うことができなかったり、税務署からペナルティを受けることもあります。
当事務所の相続の累計相談件数は1,000件を超えており、財産評価・節税・次の相続を踏まえたご提案など多くの経験と実績がありますので、安心してお任せいただけます。
相続税申告は税理士であれば誰でも作成可能であるというわけではありません。
相続税申告は「相続税法」「相続税法施行令」「相続税法施行規則」「相続税基本通達」「財産評価基本通達」という複数の法律とルールに基づいて作成しなければならず、税務申告の中でも特に難しいといわれています。
一方で、税理士1人が年間に受ける相続税申告の件数についてですが、日本国内の相続税申告件数は 年間約11万件、その内税理士が関与している割合は85%程度、税理士の登録者数は約7.9万人のため、約1.18件程度です。
そのため、どの税理士事務所も法人税の申告経験はある程度ありますが、相続税の申告を数多く行っている事務所は実はそう多くはありません。
お医者さんにも外科、内科などの専門分野があるように、税理士にも相続税申告を行っている相続専門の税理士がいます。
税理士に相談される際は、相続専門税理士にご相談されることをお勧めします。
税務調査は税務署から相続税の申告漏れや誤りがないか調査を受けることで相続税申告後に税務署から税務調査を受けるケースがあります。
調査が入ると、ほとんどの場合相続税の金額が増え相続税を追加で納めることに。
その確率はなんと『80%以上』と言われています。
税務調査に備えて、専門家の立場から最も有利かつ問題の少ない方法をご提案すると共に実際に税務調査が入る場合は、事前に税務調査官の質問に対してどのように回答すれば良いのか、お客様と打ち合わせをさせていただきます。
当事務所は税理士法人のみならず行政書士法人を抱えておりますので、不動産や預貯金の名義変更などの相続税申告以外の案件についてもワンストップで対応致します。
更に司法書士・弁護士・社労士・不動産会社など、独自の専門家ネットワークを活用し、相続税に関するあらゆるお客様のお悩みをワンストップでお引き受けします。
様々な専門家と連携し窓口を一本化していることで、シンプル且つスピーディーな対応が可能です。
相続登記が必要な場合、当事務所の提携司法書士事務所をご紹介させていただきます。
遺産分割などで相続人間で争いが生じてしまった場合は、遺産分割に精通している弁護士など連携を組んでいる相続に詳しい士業事務所の紹介が可能です。
・長年お付き合いのある税理士に任せなければならない・・・
・税務以外の相談やアドバイスが欲しい・
・立場上、どの税理士に任せた方が良いか意見を言うことが難しい・・
当事務所では上記の様なケースなど、お客様のご希望に合わせて対応致します!
税理士によって相続税の金額が変わる代表例が、相続する土地の評価です。
相続税に不慣れな税理士ですと、検討すべき減額要素が考慮されておらず、余分な税金を払ってしまうことは実際によくあるケースです。
当事務所は相続専門の税理士事務所であり、土地の評価にも強く、出来る限り相続税額を抑えたご提案を致します!
お電話、又はメール(24時間対応可)にてお気軽にお問合せください。
ご希望の相談会場とお日にちを伺って、面談の日程を調整いたします。
お客さまのお話をじっくりと伺い、最適なプランのご提案をいたします。
親切な対応を心がけていますので、リラックスしてお越しください。
安心できる空間で、経験豊かな相続専門の資格者が、皆様のお悩みをじっくりお伺いいたします。
以下の資料をご来所時にお持ちいただければ、より個別具体的なご相談やお見積りが可能となります。
【お持ちいただきたいもの】
□ 相続財産の資料
□ 相続人の概要を書かれたメモ
□ ご身分証明書 / □お認印
面談後、ご依頼を検討の方には概算での費用見積もりをお伝えいたします。
サポート内容にご納得いただいた場合は、必要書類にご記入いただきご契約となります。
一度持ち帰ってじっくり検討してから決めていただくこともできます。
お問い合わせは下記フォーム、またはお電話からお寄せください。
〒983-0852
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FAX:022-295-1372
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