仙台「相続税申告専門」サイト | 仙台で相続税の申告・相談なら、相続専門の税理士が在籍している当事務所にお任せください。

相続税申告の税務調査~税務署はどこをチェックするのか税理士が解説~

ホーム相続豆知識 > [相続税申告] 相続税申告の税務調査~税務署はどこをチェックするのか税理士が解説~

相続税は申告して終わりではありません。申告して数年後に、相続税申告をした方の実に4分の1の人に対して税務調査が入ります。
さらに税務調査に入った件数の8割以上という高い確率で、修正が入り追加で税金を支払う必要があります。

相続税の税務調査とは

税務調査の内容

申告して数年後に、相続税申告をした方の4分の1の人に対して税務調査が入ります。
さらに税務調査に入った件数の8割以上という高い確率で、修正が入り追加で税金を支払う必要があります。
相続税の税務調査は、「相続税を正しく申告したか」をチェックするために税務署が行うものです。
税務署は、相続に関わるさまざまな情報を入手することができます。

例えば、
預貯金の流れ
不動産の保有状況
株式や国債などの保有状況や履歴
生命保険
などです。

相続税の申告内容とこれらの情報との間にズレがないかをチェックして、疑問や不審があると調査に入ります。
一般的な調査は任意調査といい、調査対象となる人に対して事前に税務署から連絡があり、調査日時を決めて行われます。
場所は、被相続人(遺産を遺して亡くなった人)が最後に住んでいた自宅で行われることが多いです。
その場には、できれば相続人全員、それが無理であればなるべく多くの相続人を集めて、税理士にも立ち会ってもらうことができます。
調査自体は、税務署員からの質問に対して相続人が答え、場合によっては通帳や土地の権利証などの書類を確認します。
無理やり見られたくない部屋を家捜しされるようなことはありませんので安心してください。
ただ、「任意」調査ですが、基本的には断ることはできません。

税務調査でよくみられること

相続税の申告書を提出した後、税務調査が行われる可能性があります。税務調査は、相続税の申告書を提出した全ての方に来るわけではなく概ね4人~5人に1人の確率で行われるという統計があります。

法律上は、原則として申告期限から5年間は税務調査を行うことができる期間となっていますが申告書を提出して1年~2年の間に行われるのが一般的です。

税務調査の指摘事項として一番多いといわれるのは、現金及び預金に関するものが1番を占めています。これは、土地の評価に関するものより多く、いかに現金及び預金の計上漏れが多いかを示しています。なぜ現金及び預金に計上漏れが生じてしまうかというと、代表的な例として名義預金の存在があります。
※名義預金とは、形式的には配偶者や子・孫など家族の名前で預金しているが、収入等、実質的に考えると、それ以外の真の所有者がいる、つまり、それら親族に名義を借りているに過ぎない預金をいいます。

税務調査が入りやすいケース

1.申告書に不備がある場合
申告書に計算ミスや記載間違い、添付書類不足などの不備があれば調査されます。税務署は、亡くなった被相続人の預貯金や不動産など、財産とお金の流れを細かく把握していますので、その内容と申告された相続財産に違いがあれば、ミスや財産隠しを疑われてしまうのです。

2.相続財産に預貯金や現金が多い場合、その出入が多かった場合
相続財産に不動産が多い場合に比べると、預貯金が多い場合の方が、税務調査が入りやすいものです。
また、預貯金の出金や入金回数が多い場合も、調査の対象になります。
理由はいくつかありますが、まず不動産は評価額の算定が複雑なため「解釈の違い」が焦点になりやすく、明確な申告漏れを指摘しにくい傾向があります。
それに比べて預貯金は金額がはっきりしているため、申告漏れを見つけやすいのです。
また、預貯金の出入りが多いと、被相続人が生前に相続税対策として財産の移転をしていたのではないかと疑われます。
特に貸付金は、返済されていなくても債権として相続財産とみなされますので、申告していないと追徴課税の対象になってしまいます。

3.名義預金や暦年贈与が多くある場合
被相続人の配偶者や子ども、孫などの資産に不審な点があると、それも税務調査の対象になります。
特に多いのが、名義預金と暦年贈与についての調査です。
「名義預金」とは、被相続人が配偶者や子ども、孫などの名義で開設した口座のことです。
たとえ名義が違っても、通帳や印鑑を被相続人が管理していたり、名義人自身が自由にお金を出し入れすることができなければ、それは実質的に被相続人の財産であるとみなされ、相続税の申告が必要です。
もし名義預金がただの申告漏れではなく、意図的な隠し財産とみなされれば、重加算税として多額の追徴課税が課される可能性もあります。

4.税理士に依頼せず自分で申告した場合
税理士に依頼せず、自分で申告した人も調査されやすい傾向があります。
相続税の申告は、専門家でなくても相続人本人でできますが、書類の種類が非常に多く、計算間違いや財産の見落としなどが起きやすくなっています。
特に、土地の評価額は、場所や地形などによって判断が難しいものです。
そのため、自分で申告した場合には、よりチェックが厳しくなり、ミスを疑われる可能性が高くなるのです。
一方で、税理士に依頼した申告書には、税理士の署名が入るため信頼度が高くなり、調査される確率は下がります。

5.無申告の場合
計算の結果、相続税が発生しなかったために申告をしなかった、無申告の人の場合であっても税務調査が入る可能性があります。
相続税にはさまざまな控除や特例があり、それらを適用した結果、相続税はゼロになるケースがよくあります。
例えば、相続税には基礎控除があって、「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」までは非課税です。
相続財産の総額がこの金額以下であれば、申告は必要ありません。
他にも配偶者であれば1億6,000万円まで控除されるなどの制度があります。
事前に税務署から税務調査の通知がきます
また、税務調査は基本的に、事前に税務署から税務調査の通知が来ます。
相続税の申告を税理士にご依頼している場合には、申告書への記名、押印のある税理士へ事前に電話が入ることがほとんどです。
そのため、通常は申告をご依頼した税理士に対応してもらえば良いのですが、税理士の中には税務調査の経験が浅い先生や相続税申告をほとんど行ったことのない先生がいらっしゃいます。
そのような先生のお世話になっている場合には、別の税理士に依頼されるというケースが最近では多くなってきています。
税理士の中には「税務調査に関しては別の税理士に依頼してほしい」という方まで、いらっしゃるようです。
当センターでは、税務調査のみのサポートにも対応しております。
相続税申告の経験も大変豊富ですので、まずはご相談下さい。

ページの先頭へ戻る