仙台「相続税申告専門」サイト | 仙台で相続税の申告・相談なら、相続専門の税理士が在籍している当事務所にお任せください。

相続時精算課税制度

ホーム相続豆知識 > [相続対策をお考えの方] 相続時精算課税制度

相続時精算課税制度

相続時精算課税制度の特徴

[1] 相続時精算課税制度の概要
相続時精算課税制度は、60歳以上の親又は祖父母が18歳以上の子又は孫に財産を贈与した場合、その贈与を受けた者は2,500万円まで贈与税がかからない、という制度です。
ただし、贈与受けた年の翌年3月15日までに、一定の書類を添付した申告書を税務署へ提出しなければなりません。

[2] 相続時精算課税制度の特徴は以下の通りです。
(1) 2,500万円を超える贈与を受けた場合、超えた部分に対して一律20%の贈与税が課税されます。
(2) 一度相続時精算課税制度を選択すると撤回はできません。
(3) 贈与者の相続発生時に「贈与時の価額」で相続時精算課税適用財産が合算され相続税が計算される等

[3] 相続時精算課税制度が向いている人は、次のような人です。
(1) 所得税率の高い人
例えば、賃貸物件を子に贈与することで、親に集中していた不動産所得の分散が図れ、また、相続発生時の納税資金の準備をすることができます。
(2) 相続税が発生する人
相続時精算課税を選択した場合、相続発生時に「贈与時の価額」で相続税の課税価格に加算されるため、将来値上がりが予想される財産を贈与することで、相続税節税の効果が期待できます。
(3) 生前にまとまった財産を贈与したい人
自分の意志で多額の贈与が可能なため、次の世代へ財産移転をスムーズに行うことができます。

相続時精算課税制度の計算

[1] 制度の概要
(贈与財産-2,500万円)×20%

ページの先頭へ戻る